山口県農業共済組合連合会 保険規程

平成16年3月29日 認可

改正 平成22年6月15日 認可

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第1章 総則 (第1条)

(趣旨)

第1条この規程は,この連合会が農業災害補償法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)に基づいて行う保険事業及び共済事業に関し必要な事項を定めるものとする。


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第2章 保険事業 (第2条〜第84条)

第1節 通則 (第2条〜第19条)

(事務費の賦課)

第2条この連合会は,毎事業年度,この連合会が必要とする事務費予定額から法第14条の規定による国庫の負担に係る部分の金額その他の収入予定額に相当する金額を差し引いて得た金額の事務費を会員に賦課するものとする。

2前項の賦課は,次の方式によりするものとし,賦課総額及び賦課単価等は,総会で定める。

  1. 水稲共済割
  2. 麦共済割
  3. 家畜共済割
  4. 果樹共済割
  5. 畑作物共済割
  6. 園芸施設共済割

3任意共済の事務費の賦課額は,建物共済にあっては農業共済組合連合会模範保険規程例(平成16年1月9日付け15経営第5367号農林水産事務次官依命通知(以下「規程例」という。))第86条第3項の建物火災共済又は建物総合共済ごとに,農機具共済にあっては規程例第141条第3項の農機具損害共済又は農機具更新共済ごと(以下「任意共済の種類」と総称する。)の保険金額に任意共済の種類ごとに総会で定める一定の率を乗じて得た金額とする。

4第1項の規定による賦課金(以下「賦課金」という。)の払込期限等は,総会で定める。

5賦課金の払込みの告知は,払い込むべき金額,払込期日及び払込場所を記載した書面をもってするものとする。

(督促)

第3条この連合会は,農作物共済に係る保険料又は賦課金を滞納する会員がある場合には,督促状により,期限を指定して,これを督促するものとする。

2前項の規定による督促は,民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず,時効中断の効力を有するものとする。

(延滞金)

第4条この連合会は,保険料(共済掛金が分割して会員に払い込まれる場合にあっては,その払込みがあるごとに,保険料に分割払込額の共済掛金に対する割合を乗じて得た金額とする。この条,第5条,第16条,第36条,第46条,第58条,第70条及び第80条において同じ。)又は賦課金を滞納する者から,滞納に係る保険料又は賦課金の額につき年10.75パーセントの割合で,払込期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収するものとする。

2滞納に係る保険料又は賦課金の金額が2千円未満であるときは延滞金は徴収せず,当該金額に1千円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てて計算するものとする。

3前2項の規定により計算した金額が1千円未満であるときは延滞金は徴収せず,当該金額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

4この連合会は,特別の事由があると認めるときは,第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(保険料等に関する権利の消滅時効)

第5条保険料若しくは賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利,保険料の返還又は払いもどしを受ける権利及び保険金の支払を受け,又はその返還を受ける権利は,3年間これを行わないときは,時効によって消滅する。

(保険金請求権の譲渡し及び差押えの禁止等)

第6条保険金の支払を受ける権利は,これを譲り渡し,又は差し押えることができない。

2会員は,この連合会に支払うべき保険料及び賦課金について相殺をもってこの連合会に対抗することができない。

(保険金の最低額)

第7条この連合会が会員に対して支払う保険金の金額は,この連合会が政府から支払を受けた再保険金の金額を下らないものとする。

(損害防止の指導義務)

第8条会員は,共済目的について,通常すべき管理その他の損害防止についてその組合員を指導しなければならない。

(損害防止の処置の指示)

第9条この連合会は,会員に,損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には,会員の負担した費用は,この連合会の負担とする。

(損害防止施設)

第10条この連合会は,家畜診療所のほか,損害の防止のため必要な施設をすることができる。

(立入調査権)

第11条この連合会は,損害の防止又は認定のため必要があるときは,いつでも,共済目的のある土地又は工作物に立ち入り,必要な事項を調査することができる。

(通知義務)

第12条会員は,共済事故が発生したときは,遅滞なく,その旨を連合会に通知しなければならない。

(損害の認定)

第13条この連合会が支払うべき保険金に係る損害の額の認定は,法第132条第1項において準用する法第98条の2の農林水産大臣が定める準則に従ってするものとする。

(損害評価会の意見聴取)

第14条この連合会は,その支払うべき農作物共済,果樹共済又は畑作物共済に係る保険金に係る損害の額を認定するに当たっては,あらかじめ損害評価会の意見を聴くものとする。

(保険金の仮渡し)

第15条この連合会は,保険金の仮渡しをすることができる。

2前項の規定により仮渡しをする金額の総額は,この連合会が政府から受けた再保険金の概算払の金額を下らないものとする。

(保険金の支払の免責)

第16条次の場合には,この連合会は,保険金の全部又は一部につき,支払の責めを免れることができる。

  1. 会員が法令又は共済規程に違反して共済金を支払ったとき。
  2. 会員が損害額を不当に認定して共済金を支払ったとき。
  3. 会員がその共済規程に違反して共済関係を成立させ,又は消滅させなかったとき。
  4. 会員が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。
  5. 会員が第21条,第32条,第42条,第54条,第66条若しくは第77条の規定による通知を怠り,又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
  6. 会員が第12条,第26条,第37条,第47条,第59条,第71条若しくは第81条の規定による通知を怠り,又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
  7. 会員が第8条の規定による指導を怠ったとき。
  8. 会員が第9条の規定による指示に従わなかったとき。

2この連合会は,会員が植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定に違反した場合には,当該違反行為の結果通常生ずべき損害の額については,会員に対して保険金の支払の義務を有しない。

(危険の減少)

第16条の2保険関係の成立後に、当該保険関係によりてん補することとされる損害の発生の可能性が著しく減少したときは、会員は、この連合会に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該損害の発生の可能性に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。

(保険関係の無効の場合)

第17条次の場合には,保険関係の全部若しくは一部は無効となり,又は失効する。

  1. 会員の有する共済関係が無効となり又は失効したとき。
  2. 会員がその資格を喪失したとき。

第18条保険関係の無効,失効又はこの連合会が保険金支払の責めを免れる場合においても,既に受取った保険料は返還しない。ただし,無効の場合において,会員が善意であって,かつ,重大な過失がなかった場合は,この限りでない。

(第三者に対する権利の取得)

第19条この連合会は、保険金の支払を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、共済事故による損害が生じたことにより会員が取得する債権(以下この条において「会員債権」という。)について当然に会員に代位する。

  1. この連合会が支払った保険金の額
  2. 会員債権の額(前号に掲げる額が保険関係によりてん補すべき損害の額に不足するときは、会員債権の額から当該不足額を控除した残額)

2前項の場合において、同項第1号に掲げる額が保険関係によりてん補すべき損害の額に不足するときは、会員は、会員債権のうちこの連合会が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係るこの連合会の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。

(保険関係成立時の書面交付)

第19条の2この連合会は、各共済に係る保険関係が成立した場合であって、会員が次に掲げる事項を記載した書面の交付を求めたときは、遅滞なく、会員に対し、当該書面を交付しなければならない。

  1. 連合会の名称
  2.  
  3. 会員の名称
  4.  
  5. 保険事故
  6.  
  7. 保険責任期間の始期及び終期
  8.  
  9. 保険金額
  10.  
  11. 保険目的を特定するために必要な事項
  12.  
  13. 保険料及び賦課金並びにその支払の方法
  14.  
  15. 第12条第1項、第21条第2項、第26条第1項及び第2項、第30条第3項、第32条第2項、第37条、第42条第2項、第47条第1項及び第2項、第52条第3項、第54条第2項、第59用第1項及び第2項、第64条第3項、第66条第2項、第71条、第75条第3項、第77条第2項並びに第81条の通知等をすべき事項
  16. 保険関係の成立年月日
  17.  
  18. 書面を作成した年月日

2前項の書面には、連合会長が署名し、又は記名押印しなければならない。


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第2節 農作物共済に係る保険事業 (第20条〜第30条)

(保険関係)

第20条この連合会の会員たる組合とその組合員との間に農作物共済の共済関係が存するときは,共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別(法第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別をいう。以下同じ。)ごとに,この連合会と会員との間に,当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき農作物共済に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

(引受通知書)

第21条会員は,毎年,農作物共済について共済責任期間の開始後遅滞なく,次の事項を記載した引受通知書をこの連合会に提出しなければならない。

  1. 会員の名称又は略称
  2. 共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別
  3. 共済金額
  4. 共済掛金
  5. その他共済関係を明らかにすべき事項

2前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは,会員は,遅滞なくその旨をこの連合会に通知しなければならない。

(保険金額)

第22条農作物共済に係る保険金額は,共済目的の種類ごと,農作物共済の共済事故等による種別ごと及び会員ごとに次の金額を合計して得た金額とする。

  1. 総共済金額から,総共済金額に法第107条第3項第1号の農作物通常標準被害率を乗じて得た金額(以下「農作物通常責任共済金額」という。)を差し引いて得た金額(以下「農作物異常責任保険金額」という。)
  2. 農作物通常責任共済金額に法第123条第1項第1号ロの農林水産大臣が定める割合(以下「農作物通常責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額

(保険料)

第23条農作物共済に係る保険料は,共済目的の種類ごと,農作物共済の共済事故等による種別ごと及び会員ごとに,次の金額を合計したものとする。

  1. 総共済金額に法第107条第3項第2号の農作物異常共済掛金標準率(以下「農作物異常共済掛金標準率」という。)を乗じて得た金額
  2. 共済掛金の合計金額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に農作物通常責任保険歩合を乗じて得た金額

第24条会員は,農作物共済について,共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに,前条に規定する保険料に相当する金額が会員の当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る農業災害補償法施行令(昭和22年政令第299号。以下「令」という。)第1条第1項の農作物交付対象負担金額(当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る保険料の一部に充てるための補助金がある場合にあっては,当該農作物交付対象負担金額及び当該補助金の金額)を超えるときは,当該保険料の一部に充てるため,その超える部分の金額をこの連合会に払い込むものとする。

(保険料の払込期限及びその徴収方法)

第25条会員は,農作物共済について,その共済規程で定めた共済掛金払込期限後(共済目的の種類ごとに,それぞれ2以上の共済掛金払込期限を定めている会員にあっては,当該共済目的の種類ごとに,それぞれ最後となる共済掛金払込期限後)2週間以内に,当該農作物共済に係る保険料をこの連合会に払い込まなければならない。

2第2条第5項の規定は,農作物共済に係る保険料の払込みの告知について準用する。

(損害の通知)

第26条会員は,農作物共済について保険金の支払を受けるべき損害があると認めたときは,損害発生後遅滞なく次に掲げる事項をこの連合会に通知しなければならない。

  1. 共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別
  2. 被害地区
  3. 災害の種類
  4. 共済金の支払見込額
  5. 被害程度別面積の概数
  6. その他災害の状況を明らかにすべき事項

2会員は,農作物共済について収穫期において当該共済目的の種類ごとの損害が確定するに至ったときは,遅滞なく,次に掲げる事項をこの連合会に通知しなければならない。

  1. 共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別
  2. 当該責任期間中に発生した災害の種類
  3. 農作物共済減収量(法第106条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済にあっては,共済事故による耕地ごとの共済目的の減収量が,当該耕地ごとの基準収穫量(会員が法第109条第4項の規定により農林水産大臣が定めた準則に従って定めた基準収穫量をいう。以下この節において同じ。)の農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号。以下「規則」という。)第28条の2の規定により会員たる組合が定めた割合又は会員たる組合の組合員が申し出た割合を超えた場合におけるその超えた部分の数量を会員ごとに合計したものをいい,法第106条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済にあっては会員たる組合の組合員ごとに,当該組合員が耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量の合計が当該耕地ごとの基準収穫量の合計の規則第28条の2の規定により会員たる組合が定めた割合又は会員たる組合の組合員が申し出た割合を超えた場合におけるその超えた部分の数量を会員ごとに合計したものをいい,法第106条第1項第3号に規定する金額を共済金額とする農作物共済にあっては会員たる組合の組合員ごとに,当該組合員の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計からその年における当該組合員の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量を差し引いて得た数量が当該組合員の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の規則第28条の2の規定により会員たる組合が定めた割合又は会員たる組合の組合員が申し出た割合を超えた場合におけるその超えた部分の数量を会員ごとに合計したものをいう。以下この節において同じ。)及びその農作物共済減収量に係る被害面積(法第106条第1項第2号又は第3号に規定する金額を共済金額とする農作物共済にあっては,当該農作物共済減収量に係る組合員の数)並びに法第150条の3の2に規定する農作物共済にあっては,当該農作物の減収量(規則第47条の8第1項の規定に基づき農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えた後の数量をいう。以下この節において同じ。),生産金額の減少額(会員たる組合の組合員ごとに当該組合員の当該農作物共済の共済目的の種類に係る特定農作物共済限度額(法第150条の3の3第1項の特定農作物共済限度額をいう。以下この節において同じ。)からその農作物の生産金額(法第150条の3の4の生産金額をいう。)を差し引いて得た金額を会員ごとに合計したものをいう。以下この節において同じ。)及び当該生産金額の減少額に係る組合員の数
  4. 共済金の支払見込額
  5. その他保険金の金額の決定に必要な事項

(保険金の請求)

第27条会員は,農作物共済について支払うべき共済金の金額が確定したときは,遅滞なく,保険金の金額の算出の基礎を記載した書面(以下「損害評価書」という。)を添えて,保険金の支払請求書をこの連合会に提出しなければならない。

(保険金の支払額)

第28条この連合会の支払うべき農作物共済に係る保険金は,共済目的の種類ごと,農作物共済の共済事故等による種別ごと及び会員ごとに,次の金額とする。

  1. 会員が支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額以下である場合にあっては,会員が支払うべき共済金の総額に農作物通常責任保険歩合を乗じて得た金額
  2. 会員が支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合にあっては,その超える部分の金額と農作物通常責任共済金額に農作物通常責任保険歩合を乗じて得た金額とを合計して得た金額

(保険金支払額及び減収量の公告)

第29条この連合会は,保険金の支払額の決定後遅滞なく,会員ごとに,保険金の支払額及び農作物共済減収量(法第150条の3の2に規定する農作物共済に係るものにあっては,農作物の減収量及び生産金額の減少額)を公告するものとする。

(連合会特別交付金)

第30条会員は,農作物共済について法第95条後段に規定する費用を負担し,法第96条に規定する施設をし,又は無事戻しをしようとする場合には,共済目的の種類ごとに,毎事業年度,この連合会に対し,当該事業年度の前各事業年度に属する各事業年度において規則第24条第1項の規定により無事戻しの限度とされる金額に相当する金額を無事戻ししたとすれば当該事業年度において同項の規定により無事戻しの限度とされる金額の合計金額(以下この条において「農作物無事戻限度額」という。)に当該事業年度の前三事業年度に属する各事業年度の共済掛金のうちの組合員の負担に係る部分の金額の合計額を重みとして当該各事業年度の農作物通常責任保険歩合を算術平均して得た率(以下この条において「平均農作物通常責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額を限度として,毎年6月30日までに,連合会特別交付金の交付を請求することができる。

2この連合会は,農作物無事戻限度額に代えて,総会の議決を経て,共済目的の種類ごとに,農作物無事戻限度額未満の金額を定めることができる。この場合において,前項の連合会特別交付金の交付の請求の限度は,その定めた金額に平均農作物通常責任保険歩合を乗じて得た金額とする。

3会員は,毎年4月20日までに,連合会に対し,農作物無事戻限度額に平均農作物通常責任保険歩合を乗じて得た金額を通知するものとする。

4この連合会は,第1項の規定による請求があったときは,当該請求に係る金額(当該共済目的の種類ごとに,会員の当該請求に係る金額の合計金額が,当該共済目的の種類に係る特別積立金の金額を超えるときは,その金額を会員ごとの当該請求に係る金額によりあん分した額)を連合会特別交付金として交付するものとする。


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第3節 家畜共済に係る保険事業 (第31条〜第40条)

(保険関係)

第31条この連合会の会員たる組合と,その組合員との間に家畜共済の共済関係が存するときは,この連合会と会員との間に当該共済関係につき家畜共済に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

(引受通知書)

第32条会員は,毎月,家畜共済について,次の事項を記載した引受通知書をこの連合会に提出しなければならない。

  1. 会員の名称又は略称
  2. 共済目的の種類
  3. 共済金額
  4. 共済掛金及び共済掛金を分割して払い込むことを認めたときはその旨
  5. その他共済関係を明らかにすべき事項

2前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは,会員は,遅滞なくこの連合会に通知しなければならない。

(保険金額)

第33条家畜共済に係る保険金額は,その共済金額の100分の80に相当する金額とする。

(保険料)

第34条家畜共済に係る保険料は,次の金額を合計したもの(法第112条第2項ただし書の規定により会員がその共済規程で別段の定めをした共済掛金期間に係るものにあっては,その合計したものに法第124条第3項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。

  1. 保険金額に,第38条第1項第1号の保険金を支払う保険関係にあっては会員がその共済規程で定めた共済掛金率から会員がその共済規程で定めた法第115条第1項第3号の率(包括共済関係に係る家畜共済でその共済目的が2以上の共済目的の種類にわたるもの(以下「多種包括共済」という。)に係る保険関係については,会員がその共済規程で定めた共済掛金率のうち,当該多種包括共済の共済関係に係る家畜で当該会員との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間の開始の時(その共済掛金期間開始の後法第114条第4項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあっては,その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして,当該会員がその共済規程で定めた当該共済目的の種類ごとの法第115条第1項第3号の率を算術平均した率,同条第7項又は第8項の規定により会員がその共済規程で当該多種包括共済の共済掛金率を定めている共済関係に係る保険関係については同条第7項第3号の率。次号において同じ。)を差し引いて得た率,第38条第1項第2号の保険金を支払う保険関係にあっては会員がその共済規程で定めた法第115条第1項第1号の率(同条第3項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については同項第1号の率,多種包括共済に係る保険関係については,会員がその共済規程で定めた共済掛金率のうち,当該多種包括共済の共済関係に係る家畜で当該会員との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間の開始の時(その共済掛金期間開始の後法第114条第4項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあっては,その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして,当該会員がその共済規程で定めた当該共済目的の種類ごとの法第115条第1項第1号の率(当該共済目的の種類につき会員が同条第3項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあっては,当該会員との間に当該共済関係の存する者に係る危険段階の同条第3項第1号の率)を算術平均した率,同条第7項又は第8項の規定により会員がその共済規程で当該多種包括共済の共済掛金率を定めている共済関係に係る保険関係については同条第7項第1号の率又は同条第9項で準用する同条第3項第1号の率)を乗じて得た金額
  2. 共済金額に会員がその共済規程で定めた法第115条第1項第3号の率を乗じて得た金額

(払込保険料)

第35条会員は,家畜共済について,その組合員に係る保険料に相当する金額が当該組合員に係る法第13条の2の規定による負担金の金額を超えるときは,当該保険料の一部に充てるため,その超える部分の金額を,この連合会に払い込むものとする。

(保険料の払込期限及び徴収方法)

第36条会員は,家畜共済について,毎月,次項の規定により告知された払込期日までに,当該家畜共済に係る保険料をこの連合会に払い込まなければならない。

2第2条第5項の規定は,家畜共済に係る保険料の払込みの告知について準用する。

(損害の通知)

第37条会員は,家畜共済について,保険金の支払を受けるべき損害が発生したときは,遅滞なく,次の事項を記載した書類を添えて,保険金の支払請求書をこの連合会に提出しなければならない。

  1. 共済事故の種類,その原因及び経過
  2. 会員が支払うべき共済金及びその算出の基礎
  3. その他必要な事項

(保険金の支払額)

第38条この連合会の支払うべき家畜共済に係る保険金は,第1号又は第2号の金額とする。

  1. 家畜異常事故に該当しない共済事故により支払うものにあっては会員が支払うべき共済金に相当する金額に保険金額の共済金額に対する割合を乗じて得た金額,家畜異常事故により支払うものにあっては会員が支払うべき共済金に相当する金額
  2. 死亡又は廃用(これらのうち家畜異常事故に該当するものを除く。)により支払うものにあっては会員が支払うべき共済金に相当する金額に保険金額の共済金額に対する割合を乗じて得た金額,疾病又は傷害により支払うものにあっては診療その他の行為によって会員たる組合の組合員が負担すべき費用のうち診療技術料等(法第115条第1項第2号の診療技術料等をいう。以下同じ。)以外のものの内容に応じて規則第34条の3第1項の農林水産大臣の定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数を同項の農林水産大臣が定める1点の価額に乗じて得た金額に相当する金額(その金額が会員の支払うべき共済金の金額を超えるときは,その共済金に相当する金額)に保険金額の共済金額に対する割合を乗じて得た金額,家畜異常事故により支払うものにあっては会員が支払うべき共済金に相当する金額

2前項第2号の金額の保険金を支払う保険関係においてこの連合会が支払うべき保険金は,包括共済関係に係るものにあっては包括共済対象家畜の種類ごと,会員たる組合の組合員ごと及び共済掛金期間ごとに,個別共済関係に係るものにあっては家畜ごと及び共済掛金期間ごとに,法第125条第3項において準用する法第116条第1項ただし書の農林水産大臣が定める金額を限度とする。

(保険関係の協議)

第39条家畜共済に係る保険関係において,この連合会が支払うべき家畜共済に係る保険金の額を前条第1項第1号の金額又は第2号の金額のどちらの金額にするかは,この連合会と会員とが協議して定めるものとする。

2この連合会の会員は,その組合員から家畜共済の申込みを受けたときは,遅滞なくこの連合会と前項の協議を行うものとする。

3前項の申込みに係る家畜について,共済責任が始まるときまでに第1項の協議による決定が行われなかった場合においては,この連合会の支払うべき保険金の金額は前条第1項第2号の金額とする。

4第1項の規定による決定は,同一共済掛金期間中は変更することができない。

5第1項の協議は,文書をもってする。

(保険金の支払とみなされる場合)

第40条家畜共済に付した家畜につき疾病又は傷害の共済事故が発生した場合において,この連合会が診療その他の行為をし,又はその費用を負担したときは,この連合会は,当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において保険金を支払ったものとみなす。

2前項の場合において,第38条第1項第2号の金額の保険金を支払うべき家畜について診療を行うときは,この連合会の会員は,当該診療に要する費用のうち診療技術料等に相当する金額を,前もってこの連合会に支払わなければならない。


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第4節 果樹共済に係る保険事業 (第41条〜第52条)

(保険関係)

第41条この連合会の会員たる組合と,その組合員との間に果樹共済の共済関係が存するときは,共済目的の種類ごと及び収穫共済区分(法第122条第3項の収穫共済区分をいう。以下同じ。)ごとに,この連合会と会員との間に,当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

(引受通知書)

第42条会員は,毎年,果樹共済について共済責任期間の開始後遅滞なく,次の事項を記載した引受通知書をこの連合会に提出しなければならない。

  1. 会員の名称又は略称
  2. 果樹区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類並びに収穫共済にあっては収穫共済の共済事故等による種別(法第120条の7第1項の収穫共済の共済事故等による種別をいう。)による区分をいう。以下同じ。)
  3. 法第120条の6第1項第3号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済以外の収穫共済にあっては収穫共済の共済目的の種類等(法第120条の6第1項第1号の収穫共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。),法第120条の6第1項第3号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済にあっては収穫共済の共済目的の種類
  4. 共済金額
  5. 共済掛金及び共済掛金を延納することを認めたとき又は共済掛金を分割して払い込むことを認めたときはその旨
  6. その他共済関係を明らかにすべき事項

2前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは,会員は,遅滞なくその旨を通知しなければならない。

(保険金額)

第43条果樹共済に係る保険金額は,共済目的の種類ごと,収穫共済区分ごと及び会員ごとに,次の金額を合計して得た金額とする。

  1. 総共済金額から,総共済金額に法第120条の7第4項第1号の収穫通常標準被害率を乗じて得た金額(以下「収穫通常責任共済金額」という。)を差し引いて得た金額(以下「収穫異常責任共済金額」という。)の100分の90に相当する金額
  2. 収穫異常責任共済金額から前号の金額を差し引いて得た金額に法第123条第1項第2号の2ロの農林水産大臣が定める割合(以下「収穫責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額
  3. 収穫通常責任共済金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額

(保険料)

第44条果樹共済に係る保険料は,共済目的の種類ごと,収穫共済区分ごと及び会員ごとに,次の金額を合計して得た金額とする。

  1. 総共済金額に法第120条の7第4項第2号の収穫異常共済掛金標準率を乗じて得た金額(以下「収穫異常共済掛金」という。)の100分の90に相当する金額
  2. 収穫異常共済掛金から前号の金額を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
  3. 共済掛金の合計金額から収穫異常共済掛金を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額

(払込保険料)

第45条会員は,果樹共済について,果樹共済再保険区分(規則第19条第6項の果樹共済再保険区分をいう。以下同じ)ごとに,当該果樹共済再保険区分に係る保険料に相当する金額から会員の当該果樹共済再保険区分に係る令第1条の2第1項の収穫交付対象負担金額を差し引いて得た金額を当該保険料の一部に充てるため,この連合会に払い込むものとする。

(保険料の払込期限及びその徴収方法)

第46条会員は,果樹共済について,その共済規程で定めた共済掛金払込期日(共済掛金が分割して会員に払い込まれる場合にあっては,それぞれの共済掛金払込期日)後2週間以内に,当該果樹共済に係る保険料をこの連合会に払い込まなければならない。

2第2条第5項の規定は,果樹共済に係る保険料の払込みの告知について準用する。

(損害の通知)

第47条会員は,果樹共済について保険金の支払を受けるべき損害があると認めたときは,損害発生後遅滞なく次に掲げる事項をこの連合会に通知しなければならない。

  1. 果樹区分
  2. 法第120条の6第1項第3号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済以外の収穫共済にあっては収穫共済の共済目的の種類等,法第120条の6第1項第3号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済にあっては収穫共済の共済目的の種類
  3. 被害地区
  4. 災害の種類
  5. 共済金の支払見込額
  6. 当該共済金の支払見込額に係る減収量,減収金額,果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額又は損害の額及びその減収量,減収金額,果実の品質の低下若しくは生産金額の減少額又は損害の額に係る被害面積の概数
  7. その他災害の状況を明らかにすべき事項

2会員は,果樹共済について収穫期において当該果樹区分ごとの損害が確定するに至ったときは,遅滞なく,次に掲げる事項をこの連合会に通知しなければならない。

  1. 果樹区分
  2. 法第120条の6第1項第3号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済以外の収穫共済にあっては収穫共済の共済目的の種類等,法第120条の6第1項第3号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済にあっては収穫共済の共済目的の種類
  3. 当該責任期間中に発生した災害の種類
  4. 減収量,減収金額,果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額又は損害の額及びその減収量,減収金額,果実の品質の低下若しくは生産金額の減少額又は損害の額に係る被害面積
  5. 共済金の支払見込額
  6. その他保険金の金額の決定に必要な事項

(保険金の請求)

第48条会員は,果樹共済について支払うべき共済金の金額が決定したときは,遅滞なく,損害評価書を添えて,保険金の支払請求書をこの連合会に提出しなければならない。

(保険金の支払額)

第49条この連合会が支払うべき果樹共済に係る保険金は,共済目的の種類ごと,収穫共済区分ごと及び会員ごとに次の金額とする。

  1. 会員が支払うべき共済金の総額が収穫通常責任共済金額以下である場合にあっては,会員が支払うべき共済金の総額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
  2. 会員が支払うべき共済金の総額が収穫通常責任共済金額を超える場合にあっては,次の金額を合計して得た金額
    • イ その超える部分の金額の100分の90に相当する金額
    • ロ その超える部分の金額からイの金額を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額
    • ハ 収穫通常責任共済金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額

(保険金額の削減)

第50条この連合会は,果樹共済に係る保険金の支払に不足を生ずる場合には,果樹共済再保険区分ごとに,次の各号に掲げる金額の合計金額をその支払に充てなお不足を生ずる場合に限り,支払うべき保険金の総額から,会員ごとに第43条第1項第3号の金額に相当する金額を合計して得た金額と政府の支払うべき再保険金を合計して得た金額との合計額を差し引いて得た金額を超えない範囲内において,保険金額を削減することができる。

  1. 当該果樹共済再保険区分に係る山口県農業共済組合連合会定款(以下「定款」という。)第48条第3項の不足金てん補準備金の金額
  2. 当該果樹共済再保険区分に係る定款第50条第3項の特別積立金の金額

(保険金の支払額,減収量等の公告)

第51条この連合会は,保険金の支払額の決定後遅滞なく,会員ごとに,保険金の支払額及び減収量,減収金額若しくは生産金額の減少額又は損害の額を公告するものとする。

(連合会特別交付金)

第52条会員は,果樹共済について法第95条後段に規定する費用を負担し,法第96条に規定する施設をし,又は無事戻しをしようとする場合には果樹無事戻区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類による区分をいう。以下同じ。)ごとに,毎事業年度,この連合会に対し,次の各号に掲げる金額のいずれか小さい金額を限度として,毎年6月30日までに,連合会特別交付金の交付を請求することができる。

  1. 当該果樹無事戻区分ごとに,当該事業年度の前各事業年度に属する各事業年度において規則第24条第1項の規定により無事戻しの限度とされる金額に相当する金額を無事戻ししたとすれば当該事業年度において同項の規定により無事戻しの限度とされる金額の合計金額(次項において「果樹無事戻限度額」という。)が果樹共済に関する勘定に係る前事業年度の剰余金中当該果樹無事戻区分に属する果樹区分ごとの規則第22条第3項の果樹剰余金配分額を,当該果樹無事戻区分につき合計して得た金額のうち特別積立金として積み立てる金額(次項において「前年度の組合果樹特別積立金積立額」という。)の2分の1に相当する金額を超えるときにおけるその超える金額
  2. 連合会の果樹共済に関する勘定に係る前事業年度の剰余金中当該果樹無事戻区分に属する果樹共済再保険区分ごとの定款第48条第3項の果樹剰余金配分額を,当該果樹無事戻区分につき合計して得た金額のうち特別積立金として積み立てる金額(次項において「前年度の連合会果樹特別積立金積立額」という。)の2分の1に相当する金額(特別積立金の金額が当該金額を超える場合において総会の議決を経て当該金額を超え特別積立金の金額を超えない範囲内の金額を定めたときは,その金額。次項において同じ。)に当該会員の前号に掲げる金額のこの連合会の会員の前号に掲げる金額を合計して得た金額に対する割合を乗じて得た金額

2この連合会は,果樹無事戻限度額に代えて,総会の議決を経て,果樹無事戻区分ごとに,果樹無事戻限度額未満の金額を定めることができる。この場合において,前項の連合会特別交付金の交付の請求の限度は,次の各号に掲げる金額のいずれか小さい金額とする。

  1. その定めた金額が前年度の組合果樹特別積立金積立額の2分の1に相当する金額を超えるときにおけるその超える金額
  2. 前年度の連合会果樹特別積立金積立額の2分の1に相当する金額に当該会員の前号に掲げる金額のこの連合会の会員の前項第1号又は前号に掲げる金額を合計して得た金額に対する割合を乗じて得た金額

3会員は,毎年3月31日までに,連合会に対し,第1項第1号に掲げる金額を通知するものとする。

4この連合会は,第1項の規定による請求があったときは,当該請求に係る金額を連合会特別交付金として交付するものとする。


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第5節 畑作物共済に係る保険事業 (第53条〜第64条)

(保険関係)

第53条この連合会の会員たる組合と,その組合員との間に畑作物共済の共済関係が存するときは,この連合会と会員との間に当該共済関係につき畑作物共済に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

(引受通知書)

第54条会員は,毎年,畑作物共済について共済責任期間の開始後遅滞なく,次の事項を記載した引受通知書をこの連合会に提出しなければならない。

  1. 会員の名称又は略称
  2. 畑作物区分(法第150条の6第1項第2号に規定する畑作物共済以外の畑作物共済にあっては規則第19条第1項第4号の畑作物区分,法第150条の6第1項第2号に規定する畑作物共済にあっては畑作物共済の共済目的の種類をいう。)
  3. 法第150条の6第1項第2号に規定する畑作物共済以外の畑作物共済にあっては,畑作物共済の共済目的の種類等(法第120条の12第1項第1号の畑作物共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。),法第150条の6第1項第2号に規定する畑作物共済にあっては,畑作物共済の共済目的の種類
  4. 共済金額
  5. 共済掛金及び共済掛金を分割して払い込むことを認めたときはその旨
  6. その他共済関係を明らかにすべき事項

2前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは,会員は,遅滞なくその旨をこの連合会に通知しなければならない。

(保険金額)

第55条畑作物共済に係る保険金額は,その共済金額の100分の90に相当する金額とする。

(保険料率)

第56条畑作物共済に係る保険料率は,会員がその共済規程で定めた共済掛金率と同率とする。

(払込保険料)

第57条会員は,畑作物共済について,畑作物共済再保険区分(法第134条第3項の畑作物共済再保険区分をいう。以下同じ。)ごとに,当該畑作物共済再保険区分に係る保険料に相当する金額から会員の当該畑作物共済再保険区分に係る令第1条の3第1項の畑作物交付対象負担金額を差し引いて得た金額を当該保険料の一部に充てるため,この連合会に払い込むものとする。

(保険料の払込期限及びその徴収方法)

第58条会員は,畑作物共済について,その共済規程で定めた共済掛金払込期日(共済掛金が分割して会員に払い込まれる場合にあっては,それぞれの共済掛金払込期日)後2週間以内に,当該畑作物共済に係る保険料をこの連合会に払い込まなければならない。

2第2条第5項の規定は,畑作物共済に係る保険料の払込みの告知について準用する。

(損害の通知)

第59条会員は,畑作物共済について保険金の支払を受けるべき損害があると認めたときは,損害発生後遅滞なく次に掲げる事項をこの連合会に通知しなければならない。

  1. 畑作物区分
  2. 法第150条の6第1項第2号に規定する畑作物共済以外の畑作物共済にあっては畑作物共済の共済目的の種類等,法第150条の6第1項第2号に規定する畑作物共済にあっては畑作物共済の共済目的の種類
  3. 被害地区
  4. 災害の種類
  5. 共済金の支払見込額
  6. 当該共済金の支払見込額に係る減収量及びその減収量及び生産金額の減少額に係る被害面積の概数
  7. その他災害の状況を明らかにすべき事項

2会員は,畑作物共済について収穫期において当該畑作物区分ごとの損害が確定するに至ったときは,遅滞なく次に掲げる事項をこの連合会に通知しなければならない。

  1. 畑作物区分
  2. 法第150条の6第1項第2号に規定する畑作物共済以外の畑作物共済にあっては畑作物共済の共済目的の種類等,法第150条の6第1項第2号に規定する畑作物共済にあっては畑作物共済の共済目的の種類
  3. 当該共済責任期間中に発生した災害の種類
  4. 減収量及びその減収量及び生産金額の減少額に係る被害面積
  5. 共済金の支払見込額
  6. その他保険金の金額の決定に必要な事項

(保険金の請求)

第60条会員は,畑作物共済について支払うべき共済金の金額が決定したときは,遅滞なく,損害評価書を添えて,保険金の支払請求書をこの連合会に提出しなければならない。

(保険金の支払額)

第61条この連合会が支払うべき畑作物共済に係る保険金は,会員が支払うべき共済金の100分の90に相当する金額とする。

(保険金額の削減)

第62条この連合会は,畑作物共済に係る保険金の支払に不足を生ずる場合には,畑作物共済再保険区分ごとに,次の各号に掲げる金額の合計額をその支払に充てなお不足を生ずる場合に限り,法第150条の6第1項第2号に規定する畑作物共済以外の畑作物共済にあっては支払うべき保険金の総額から,総保険金額に法第135条第5号の畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の100分の5に相当する金額,法第150条の6第1項第2号に規定する畑作物共済にあっては支払うべき保険金の総額から,総保険金額に同号の畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額と政府の支払うべき再保険金の額とを合計して得た金額を差し引いて得た金額を超えない範囲内において,保険金額を削減することができる。

  1. 当該畑作物共済再保険区分に係る定款第48条第4項の不足金てん補準備金の金額
  2. 当該畑作物共済再保険区分に係る定款第50条第4項の特別積立金の金額

(保険金支払額,減収量の公告)

第63条この連合会は,保険金の支払額の決定後遅滞なく,会員ごとに,保険金の支払額,共済減収量及び生産金額の減少額を公告するものとする。

(連合会特別交付金)

第64条会員は,畑作物共済について法第95条後段に規定する費用を負担し,法第96条に規定する施設をし,又は無事戻しをしようとする場合には,規則第23条の2第5項に規定する畑作物無事戻区分(以下「畑作物無事戻区分」という。)ごとに,毎事業年度,この連合会に対し,次に掲げる金額のいずれか小さい金額を限度として,毎年6月30日までに,連合会特別交付金の交付を請求することができる。

  1. 当該畑作物無事戻区分ごとに,当該事業年度の前各事業年度に属する各事業年度において規則第24条第1項の規定により無事戻しの限度とされる金額に相当する金額を無事戻ししたとすれば当該事業年度において同項の規定により無事戻しの限度とされる金額の合計金額(次項において「畑作物無事戻限度額」という。)が畑作物共済に関する勘定に係る前事業年度の剰余金中当該畑作物無事戻区分に属する畑作物区分ごとの規則第22条第4項の畑作物剰余金配分額を当該畑作物無事戻区分につき合計して得た金額のうち特別積立金として積み立てる金額(次項において「前年度の組合畑作物特別積立金積立額」という。)の2分の1に相当する金額を超えるときにおけるその超える金額
  2. 連合会の畑作物共済に関する勘定に係る前事業年度の剰余金中当該畑作物無事戻区分に属する畑作物共済再保険区分ごとの定款第48条第4項の畑作物剰余金配分額を当該畑作物無事戻区分につき合計して得た金額のうち特別積立金として積み立てる金額(次項において「前年度の連合会畑作物特別積立金積立額」という。)の2分の1に相当する金額(特別積立金の金額が当該金額を超える場合において総会の議決を経て当該金額を超え特別積立金の金額を超えない範囲内の金額を定めたときは,その金額。次項において同じ。)に当該会員の前号に掲げる金額のこの連合会の会員の前号に掲げる金額を合計して得た金額に対する割合を乗じて得た金額

2この連合会は,畑作物無事戻限度額に代えて,総会の議決を経て,畑作物無事戻区分ごとに,畑作物無事戻限度額未満の金額を定めることができる。この場合において,前項の連合会特別交付金の交付の請求の限度は,次に掲げる金額のいずれか小さい金額とする。

  1. その定めた金額が前年度の組合畑作物特別積立金積立額の2分の1に相当する金額を超えるときにおけるその超える金額
  2. 前年度の連合会畑作物特別積立金積立額の2分の1に相当する金額に当該会員の前号に掲げる金額のこの連合会の会員の前項第1号又は前号に掲げる金額を合計して得た金額に対する割合を乗じて得た金額

3会員は,毎年4月20日までに,連合会に対し,第1項第1号に掲げる金額を通知するものとする。

4この連合会は,第1項の規定による請求があったときは,当該請求に係る金額を連合会特別交付金として交付するものとする。


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第6節 園芸施設共済に係る保険事業 (第65条〜第75条)

(保険関係)

第65条この連合会の会員たる組合と,その組合員との間に園芸施設共済の共済関係が存するときは,この連合会と会員との間に当該共済関係につき園芸施設共済に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

(引受通知書)

第66条会員は,毎月,園芸施設共済について,次の事項を記載した引受通知書をこの連合会に提出しなければならない。

  1. 会員の名称又は略称
  2. 施設区分(法第120条の23の施設区分をいう。)
  3. 共済金額
  4. 共済掛金及び共済掛金を分割して払い込むことを認めたときはその旨
  5. その他共済関係を明らかにすべき事項

2前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは,会員は,遅滞なくその旨をこの連合会に通知しなければならない。

(保険金額)

第67条園芸施設共済に係る保険金額は,その共済金額の100分の90に相当する金額とする。

(保険料)

第68条園芸施設共済に係る保険料は,保険金額に,会員がその共済規程で定めた法第120条の23第1項の率(同条第3項の規定により会員が危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあっては,共済規程で定めた同項の率)を乗じて得た金額(法第120条の21ただし書の規定により会員がその共済規程で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあっては,その金額に法第124条第5項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。

(払込保険料)

第69条会員は,園芸施設共済について,その組合員に係る保険料に相当する金額から当該組合員に係る法第13条の5の規定による負担金の金額を差し引いて得た金額を,当該保険料の一部に充てるため,この連合会に払い込むものとする。

(保険料の払込期限及び徴収方法)

第70条会員は,園芸施設共済について,毎月,次項の規定により告知された払込期日までに,当該園芸施設共済に係る保険料をこの連合会に払い込まなければならない。

2第2条第5項の規定は,園芸施設共済に係る保険料の払込みの告知について準用する。

(損害の通知)

第71条会員は,園芸施設共済について,保険金の支払を受けるべき損害が発生したときは,遅滞なく,次の事項を記載した書類を添えて,保険金の支払請求書をこの連合会に提出しなければならない。

  1. 共済事故の種類,その原因及び経過
  2. 会員が支払うべき共済金及びその算出の基礎
  3. その他必要な事項

(保険金の支払額)

第72条この連合会の支払うべき園芸施設共済に係る保険金は,会員たる組合が支払うべき共済金の100分の90に相当する金額とする。

(保険金額の削減)

第73条この連合会は,園芸施設共済に係る保険金の支払に不足を生ずる場合には,次の各号に掲げる金額の合計額をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合に限り,事業年度ごとに,支払うべき保険金の総額から,法第135条第6号ロの経過総保険金額に園芸施設通常標準被害率(同号ロの園芸施設通常標準被害率をいう。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の100分の5に相当する金額を超えない範囲内において,保険金額を削減することができる。

  1. 定款第45条第1項第5号の勘定に係る定款第48条第2項の不足金てん補準備金の金額
  2. 定款第45条第1項第5号の勘定に係る定款第50条第2項の特別積立金の金額

2前項の規定による保険金額の削減は,当該事業年度中に支払の事由が生じた保険金額のすべてについて行うものとする。

第74条この連合会は,決算において保険金額の削減を生じるおそれがある場合には,仮に保険金額を削減して支払うことができる。

(連合会特別交付金)

第75条会員は,園芸施設共済について法第95条後段に規定する費用を負担し,法第96条に規定する施設をし,又は無事戻しをしようとする場合には,毎事業年度,この連合会に対し,次の各号に掲げる金額のいずれか小さい金額を限度として,毎年6月30日までに,連合会特別交付金の交付を請求することができる。

  1. 当該事業年度の前各事業年度に属する各事業年度において規則第24条第1項の規定により無事戻しの限度とされる金額に相当する金額を無事戻ししたとすれば当該事業年度において同項の規定により無事戻しの限度とされる金額の合計金額(次項において「園芸施設無事戻限度額」という。)が園芸施設共済に関する勘定に係る前事業年度の剰余金中特別積立金として積み立てる金額(次項において「前年度の組合園芸施設特別積立金積立額」という。)の2分の1に相当する金額を超えるときにおけるその超える金額
  2. 連合会の園芸施設共済に関する勘定に係る前事業年度の剰余金中特別積立金として積み立てる金額(次項において「前年度の連合会園芸施設特別積立金積立額」という。)の2分の1に相当する金額(特別積立金の金額が当該金額を超える場合において総会の議決を経て当該金額を超え特別積立金の金額を超えない範囲内の金額を定めたときは,その金額。次項において同じ。)に当該会員の前号に掲げる金額のこの連合会の会員の前号に掲げる金額を合計して得た金額に対する割合を乗じて得た金額

2この連合会は,園芸施設無事戻限度額に代えて,総会の議決を経て,園芸施設無事戻限度額未満の金額を定めることができる。この場合において,前項の連合会特別交付金の交付の請求の限度は,次の各号に掲げる金額のいずれか小さい金額とする。

  1. その定めた金額が前年度の組合園芸施設特別積立金積立額の2分の1に相当する金額を超えるときにおけるその超える金額
  2. 前年度の連合会園芸施設特別積立金積立額の2分の1に相当する金額に当該会員の前号に掲げる金額のこの連合会の会員の前項第1号又は前号に掲げる金額を合計して得た金額に対する割合を乗じて得た金額

3会員は,毎年4月20日までに,連合会に対し,第1項第1号に掲げる金額を通知するものとする。

4この連合会は,第1項の規定による請求があったときは,当該請求に係る金額を連合会特別交付金として交付するものとする。


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第7節 任意共済に係る保険事業 (第76条〜第84条)

(保険関係)

第76条この連合会の会員たる農業共済組合と,その組合員との間に任意共済の共済関係が存するときは,この連合会と会員との間に当該共済関係につき任意共済に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

(引受通知書)

第77条会員は,毎月,任意共済について,次の事項を記載した引受通知書をこの連合会に提出しなければならない。

  1. 会員の名称又は略称
  2. 共済金額
  3. 共済掛金
  4. その他共済目的を明らかにすべき事項

2前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは,会員は,遅滞なくこの連合会に通知しなければならない。

(保険金額)

第78条任意共済に係る保険金額は,任意共済の種類ごとの共済金額に相当する金額とする。

(保険料率)

第79条任意共済に係る保険料率は,会員たる農業共済組合がその共済規程で定めた共済掛金率と同率とする。

(保険料の払込期限及び徴収方法)

第80条会員は,任意共済について,毎月,次項の規定により告知された払込期日までに,当該任意共済に係る保険料をこの連合会に払い込まなければならない。

2第2条第5項の規定は,任意共済に係る保険料の払込みの告知について準用する。

(損害の通知)

第81条会員は,任意共済について,保険金の支払を受けるべき損害が発生したときは,遅滞なく,次の事項を記載した書類を添えて,保険金の支払請求書をこの連合会に提出しなければならない。

  1. 共済事故の種類,その原因及び経過
  2. 会員が支払うべき共済金及びその算出の基礎
  3. その他必要な事項

(保険金の支払額)

第82条この連合会の支払うべき任意共済に係る保険金は,会員が支払うべき共済金の金額に相当する金額とする。

(共済事業の承認)

第83条この連合会は,この連合会の会員たる農業共済組合が規程例第3章の規定と同種の規定及び次条の建物基準共済掛金率及び農機具基準共済掛金率と同率の共済掛金率によりそれぞれ建物共済及び農機具共済を行う場合に限り,当該農業共済組合の任意共済につき,法第85条第12項の規定による承認をするものとする。

(建物基準共済掛金率及び農機具基準共済掛金率)

第84条この連合会は,別に定めるところにより,建物基準共済掛金率(この連合会の会員たる農業共済組合が行う建物共済に係る共済掛金率の基準をいう。)及び農機具基準共済掛金率(この連合会の会員たる農業共済組合が行う農機具共済に係る共済掛金率の基準をいう。)を設定し,又は変更するものとする。


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第3章 共済事業 〔建物共済(第85条〜第121条)〕

(共済事業)

第85条この連合会は,この連合会の会員たる農業共済組合又はこの連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会(以下「建物共済資格者」と総称する。)から共済掛金の支払を受け,次条に規定する損害について,共済金を交付する事業を行うものとする。

2前項の規定によりこの連合会が行う事業は,建物共済とする。

3建物共済は,建物火災共済とする。

(共済目的及び共済事故)

第86条この連合会は,第1号に掲げる共済目的につき,第2号に掲げる共済事故によって生じた損害について,この連合会との間に建物共済の共済関係の存する者(以下「建物共済加入者」という。)に対して共済金を交付するものとする。

1. 共済目的
建物(特定園芸施設を除き,畳,建具及び什器その他の備品を含む。)
2. 共済事故
火災,落雷,破裂又は爆発,建物の外部からの物体(雨,雪,ひょう等を除く。)の落下,飛来,衝突又は倒壊(風水害等の自然災害による場合を除く。),給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含む。)に生じた事故又は建物共済加入者以外の者が占有する戸室で生じた事故による漏水,放水又は出水による水ぬれ(風水害等の自然災害による場合を除く。),盗難(未遂を含む。)によるき損又は汚損及び騒乱その他これに類似する集団行動に伴う暴行(以下「火災等」と総称する。)

(共済関係の成立)

第87条建物共済の共済関係は,建物1棟ごとに,建物共済資格者がその所有し,又は管理する建物をこの連合会の建物共済に付することを申し込み,この連合会がその申込みを承諾することによって成立するものとする。

(建物共済の申込み)

第88条建物共済資格者が前条の規定による申込みをしようとするときは,次の事項を記載した建物共済申込書をこの連合会に提出しなければならない。

  1. 申込者の名称,その代表者の氏名及びその事務所の所在地
  2. 共済責任期間の開始の日及び終了の日
  3. 建物の所在地番,種類,構造及びその附属物並びに共済金額
  4. 当該建物を他の保険又は共済に付している場合には,その保険者又はその共済事業を行う者の名称及びその保険金額又は共済金額
  5. その他共済目的を明らかにすべき事項

2前項第3号の建物に附属する門,垣,塀その他の工作物を共済目的とする場合又は畳,建具その他の従物を共済目的としない場合には,それぞれ,その旨を前項第5号の事項として記載しなければならない。

3この連合会は,建物共済資格者から前条の規定による申込みを受けたときは,当該申込みを承諾するかどうかを決定して,これを申込者に通知するものとする。

4第1項の建物共済申込書に記載した事項に変更を生じたときは,申込者は,遅滞なく,その旨をこの連合会に通知しなければならない。

(申込みの承諾を拒む場合)

第89条この連合会は,建物共済資格者から第87条の規定による申込みを受けたときは,その申込みに係る共済目的につき,建物共済に付されるとすれば,共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通されることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり,共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるため,建物共済の共済関係を成立させないことを相当とする事由がある場合を除き,その承諾を拒まないものとする。

(共済掛金の払込義務)

第90条建物共済加入者は,この保険規程で定めるところにより,建物共済に係る共済掛金をこの連合会に払い込まなければならない。

(事務費の賦課)

第91条この連合会は,毎事業年度,この連合会が第85条第1項に規定する事業を行うために必要とする事務費を建物共済加入者に賦課するものとする。

2前項の事務費の賦課額は,建物共済の共済金額に総会で定める一定の率を乗じて得た金額とする。

(共済責任の開始)

第92条建物共済に係る共済責任は,この連合会が建物共済加入者から共済掛金及び事務費賦課金(以下「共済掛金等」という。)の払込みを受けた日(第116条第1項の書面にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されているときはその日)の午後4時から始まるものとする。ただし,共済責任の開始後においても共済掛金等の払込みを受ける前に生じた損害については,この連合会は,共済金を支払う責めに任じないものとする。

(共済責任期間)

第93条建物共済に係る共済責任期間は,1年とする。

2この連合会の建物共済に付される建物に係る共済責任期間の始期を統一するため必要があるときは,前項の規定にかかわらず,建物共済の共済責任期間を1年未満とすることができる。

3前2項の共済責任期間は,更新することができる。ただし,その更新の申込みは,当該共済責任期間の満了の日までにしなければならないものとする。

4建物共済加入者が,大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条第1項の警戒宣言が発せられ,又は地震若しくは噴火若しくはこれらによる津波(以下「地震等」という。)が発生したため,この連合会が業務を停止し,又は開始しない期間にその共済責任期間が満了した建物共済の共済関係に係る建物を,この連合会が業務を開始した後,この連合会が定める日までに当該共済関係と同一の条件でこの連合会の建物共済に付することを申し込み,かつ,共済掛金等の払込みを行った場合には,当該共済関係の共済責任期間は,更新されたものとみなす。

(共済金額)

第94条建物共済の共済金額は,6,000万円を超えない範囲内において,申込者が申し出た金額とする。

2建物共済に係る共済責任期間の開始後に共済価額が著しく減少したときは、建物共済加入者は、連合会に対し、将来に向かって、共済金額の減額を請求することができる。

(建物共済掛金率一覧表の備置き及び閲覧)

第95条理事は,建物共済の共済掛金率,事務費賦課金率,共済金額等を記載した建物共済掛金率等一覧表を作成し,これを事務所に備えて置くものとする。ただし,当該一覧表の内容を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば,その作成と備置きを行わないものとすることができる。

2理事は,前項に掲げる事項が改定されたときは,当該事項を公告するものとする。

3建物共済加入者(建物共済の申込者を含む。)は,いつでも,第1項の建物共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。

(共済掛金等の金額)

第96条建物共済に係る共済掛金等の金額は,共済金額に前条第1項の建物共済掛金率等一覧表に掲げる建物共済の共済掛金率を乗じて得た金額及び共済金額に同表の事務費賦課金率を乗じて得た金額の合計額とする。

(共済掛金等の払込期限及び共済掛金の徴収方法)

第97条第87条の規定により共済関係が成立した者は、第88条第3項の承諾の通知に記載された払込期限までに、建物共済に係る共済掛金等をこの連合会に払い込まなければならないものとする。

2前項に規定する払込期限を過ぎて共済掛金等の払込みを受けたときは,この連合会は,あらためて第87条の規定による申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。

3第93条第3項の規定により共済責任期間を更新しようとするときは,建物共済加入者は,当該共済責任期間の満了の日までに,更新後の共済責任期間に対する共済掛金等をこの連合会に払い込まなければならない。

4この連合会が,次条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第102条第7項の規定により共済掛金等の増額をしたときは,当該承諾又は承認の通知が到達した日の翌日から起算して14日以内に,譲受人若しくは相続人その他の包括承継人又は建物共済加入者は,当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金等の差額をこの連合会に払い込まなければならない。

ただし,大規模地震対策特別措置法第9条第1項の警戒宣言が発せられ,又は地震等が発生したため,この連合会が業務を停止し,又は開始しない期間に,承諾又は承認の通知が到達した日の翌日から起算して14日が経過する場合は,譲受人若しくは相続人その他の包括承継人又は建物共済加入者は,この連合会が業務を開始した後,この連合会が定める日までに当該差額を払い込むものとする。

5前項に規定する払込期限後において,共済掛金等の差額の払込みを受ける前に生じた損害については,この連合会は,共済金を支払う責めに任じないものとする。

6第2条第5項の規定は,建物共済に係る共済掛金の払込みの告知について準用する。

(共済目的の譲受けによる共済関係の承継)

第98条建物共済の共済目的である建物の譲受人は,この連合会の承諾を受けて,共済関係に関し譲渡人の有する権利義務を承継することができる。この場合において,承諾の申請につき第89条に規定する事由がある場合を除き,この連合会は,この承諾を拒まないものとする。

2前項の規定による承諾を受けようとする譲受人は,当該譲受けの日から14日以内に,その者の住所(譲受人が法人である場合には,その事務所の所在地),共済目的である建物の所在地番その他共済目的である建物の状況を明らかにする書面を添えて,この連合会に承諾の申請をしなければならない。

3この連合会は,前項の規定による申請があったときは,遅滞なく,承諾するかどうかを決定して譲受人に通知するものとする。

4第1項の規定による権利義務の承継は,その承諾の時(共済目的の譲受けの前に承諾があった場合は,譲受けの時)からその効力を生ずる。

5第2項の申請を受けた場合において,この連合会がその申請を承諾したときは,この連合会は,共済掛金等の増額をすることができるものとする。この場合において共済掛金等の増額は将来に向ってのみ効力を有する。

6建物共済の共済目的である建物について相続その他の包括承継があった場合には前5項の規定を準用する。

(損害防止の義務及び指導)

第99条建物共済加入者は建物共済の共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠ってはならない。

2この連合会は,前項の管理その他損害防止について建物共済加入者を指導することができるものとする。

3建物共済加入者は,その加入する建物共済の共済目的に第86条第2号に掲げる共済事故又はその原因が生じたときは,損害の防止又は軽減に努めなければならない。

(損害防止の処置の指示)

第100条この連合会は,建物共済加入者に,損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができるものとする。この場合には,その者の負担した費用は,この連合会の負担とする。

(立入調査権)

第101条この連合会は,損害の防止又は認定のため必要があるときは,いつでも建物共済の共済目的のある土地又は工作物に立ち入り,必要な事項を調査することができるものとする。

(通知義務)

第102条次の事実が発生した場合には,建物共済加入者は,その事実の発生が自己の責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ,自己の責めに帰することができない事由によるときは遅滞なく,この連合会に通知し,この連合会の承認を申請しなければならない。ただし,第4号の場合においてその破損が軽微であるとき,第5号の場合においてその改築若しくは増築又は構造の変更が軽微であるとき及び第6号から第8号までの場合においてその事実がなくなったときは,この限りでない。

  1. 共済目的について他の保険者又は共済事業を行う者と保険契約又は共済契約を締結すること。
  2. 共済目的を譲渡すること。
  3. 共済目的を解体すること。
  4. 共済目的が共済事故以外の原因により破損したこと。
  5. 共済目的である建物を改築し,若しくは増築し,又はその構造を変更し,又は引き続き15日以上にわたって修繕すること。
  6. 共済目的である建物を引き続き30日以上にわたって空家又は無人とすること。
  7. 共済目的を他の場所に移転すること。ただし,共済事故を避けるために他に搬出した場合における5日間については,この限りでない。
  8. 前各号に掲げることのほか,共済目的について危険が著しく増加すること。

2建物共済加入者が前項の規定による義務を怠ったときは,この通知前に生じた損害については,この連合会は,共済金を支払う責めに任じないものとする。

3この連合会は,第1項の事実が発生した場合には,その事実を承認した場合を除き,建物共済の共済関係を解除することができる。

4前項の規定により共済関係を解除したときは、この連合会は既に払込みを受けた共済掛金の一部を返還することができる。

5この連合会は,第1項の規定による申請があったときは,その申請を承認するかどうかを決定して,建物共済加入者に通知するものとする。

6この連合会は,第1項の通知を受けた後7日以内にその事実の不承認の通知又は共済関係の解除をしないときは,その事実を承認したものとみなす。

7第1項の申請を受けた場合において,この連合会がその申請を承認したときは,この連合会は,共済掛金等の増額又は減額をすることができるものとする。この場合において,共済掛金等の増額又は減額は将来に向ってのみ効力を有する。

(危険の減少)

第103条建物共済に係る共済関係の成立後に、当該共済関係によりてん補することとされる損害の発生の可能性が著しく減少したときは、建物共済加入者は、この連合会に対し、将来に向かって、共済掛金について、減少後の当該損害の発生の可能性に対応する共済掛金に至るまでの減額を請求することができる。

(事故等発生通知義務)

第104条建物共済加入者は,共済事故が発生したときは,遅滞なく,その旨をこの連合会に通知しなければならない。

2建物共済加入者は,共済金の支払いを受けるべき損害があると認めたときは,遅滞なく,次の各号に掲げる事項をこの連合会に通知しなければならない。

  1. 災害の種類
  2. 災害の発生年月日
  3. 災害によって被害を受けた場所その他災害によって生じた損害の状況
  4. その他災害の状況が明らかとなる事項

3建物共済加入者は,この連合会の要求があるときは,前項の損害に関する書類をこの連合会に提出しなければならない。

(損害)

第105条建物共済の損害は,第1号から第6号までに掲げるものとする。

  1. 共済事故により生じた共済価額(その損害が生じた地及び時における共済目的の価額をいう。以下同じ。)の減少
  2. 前号の損害を生じた共済目的の残存物の取り壊し費用,取片付け清掃費用及び搬出費用(以下「残存物取片付け費用」という。)
  3. 第1号の損害(火災等による損害に限る。)の額が共済価額の100分の80以上となった場合に特別に要する費用(以下「特別費用」という。)
  4. 地震等を直接又は間接の原因とする火災により共済目的が次のイ又はロに該当するに至った場合に臨時に生ずる費用(以下「地震火災費用」という。)
    • イ 共済目的が建物であるときには,当該建物の主要構造部の火災による共済価額の減少が当該建物の共済価額の100分の20以上又は当該建物の焼失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が100分の20以上
    • ロ 共済目的に什器その他の備品が含まれるときには,当該什器その他の備品を収容する建物の主要構造部の火災による共済価額の減少が当該建物の共済価額の100分の20以上,当該建物の焼失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が100分の20以上又は什器その他の備品の共済価額の減少が当該什器その他の備品の共済価額の100分の80以上
  5. 建物共済加入者が,第99条第3項の規定による損害の防止又は軽減に努めたときに支出される次のイからハまでに掲げる費用(地震等による火災に関するものを除く。)のうち必要又は有益な部分(以下「損害防止軽減費用」という。)
    • イ 消火活動のために費消した消火薬剤等(水を含む。)の再取得費用
    • ロ 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含む。)の修理費用又は再取得費用
    • ハ 消火活動のために緊急に投入された人員又は器材に関する費用(人身事故に関する費用,損害賠償に要する費用又は謝礼を除く。)
  6. 共済目的から発生した火災,破裂又は爆発により第三者(他人の所有する物を建物共済に付する建物共済加入者を含み,その物の所有者と生計を共にする同居の親族を除く。)が所有する物に滅失,き損又は汚損(煙損害又は臭気付着による損害を除く。)が生じた場合にそれによって生じる見舞金等に要する費用(以下「失火見舞費用」という。)

(共済金の支払額)

第106条この連合会は,次の各号に掲げる場合に,当該各号に掲げる金額を損害共済金(前条第1号の損害について支払われる共済金をいう。以下同じ。)として建物共済加入者に支払うものとする。

  1. 共済金額が共済価額の100分の80に相当する金額以上であるときは,当該共済事故によって生じた損害の額に相当する金額(その金額が当該共済金額を超えるときは,当該共済金額に相当する金額)
  2. 共済金額が共済価額の100分の80に相当する金額未満であるときは,当該共済事故によって生じた損害の額に,共済価額の100分の80に相当する金額に対する当該共済金額の割合を乗じて得た金額(その金額が当該共済金額を超えるときは,当該共済金額に相当する金額)

2第99条第1項の規定による義務を怠ったときは,損害の額から防止又は軽減することができたと認められる額を差し引いて得た額を損害の額とみなす。

3同一の共済目的について損害共済金を支払うべき他の保険契約又は共済契約若しくは共済関係(以下「共済関係等」という。)が存する場合において,それぞれの共済関係等につき他の共済関係がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額(他の共済関係等において損害の額を算出する基準がこの共済関係と異なるものがあるときは,それぞれの基準により算出した損害の額のうち最も高い損害の額。以下この項において同じ。)を超えるときは,損害共済金は,第1項の規定にかかわらず,損害の額にこの連合会の支払責任額の当該合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。

4前項の規定にかかわらず、同項により支払うこととなる損害共済金の額の全部又は一部が他の共済関係等から既に支払われている場合は、その額を差し引いた金額とする。

5前2項の場合において、損害が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。

6この連合会は,残存物取片付け費用に相当する金額を残存物取片付け費用共済金として建物共済加入者に支払うものとする。ただし,第1項の規定により算出される損害共済金の額の100分の10に相当する金額を限度とする。

7同一の共済目的について,残存物取片付け費用共済金を支払うべき他の共済関係等が存する場合において,それぞれの共済関係等につき他の共済関係等がないものとして算出した支払責任額の合計額が残存物取片付け費用の額を超えるときは,残存物取片付け費用共済金は,前項本文の規定にかかわらず,残存物取片付け費用の額にこの連合会の支払責任額の当該合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、他の共済関係等により支払われるべき共済金又は保険金の全部又は一部が支払われず、この共済関係による残存物取片付け費用共済金との合計額が残存物取片付け費用の額に満たないときは、この共済関係の支払責任額を限度に残存物取片付け費用の額に満たない額を加えた金額とする。

8前項の規定にかかわらず,同項により支払うこととなる残存物取片付け費用共済金の額の全部又は一部が他の共済関係等から既に支払われている場合は、その額を差し引いた金額とする。

9前2項の場合において、損害(前条第2号の損害に限る。)が2種以上の共済事故によって生じたときは,同種の共済事故による損害ごとに,これらの項の規定を摘用する。

10この連合会は,特別費用に相当する金額(共済金額に100分の10を乗じて得た金額をいう。)を特別費用共済金として建物共済加入者に支払うものとする。ただし,1共済事故につき,1建物ごとに200万円を限度とする。

11同一の共済目的について特別費用共済金を支払うべき他の共済関係等が存する場合において,それぞれの共済関係等につき他の共済関係等がないものとして算出した支払責任額の合計額が支払限度額(1共済事故につき,1建物ごとに200万円(他の共済関係等に限度額が200万円を超えるものがあるときは,これらの限度額のうち最も高い額)とする。以下この項において同じ。)を超えるときは,特別費用共済金は,前項本文の規定にかかわらず,支払限度額にこの連合会の支払責任額の当該合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし,他の共済関係等により支払われるべき共済金又は保険金の全部又は一部が支払われず、この共済関係による特別費用共済金との合計額が支払限度額に満たないときは,この共済関係の支払責任額を限度に支払限度額に満たない額を加えた金額とする。

12前項の規定にかかわらず,同項により支払うこととなる特別費用共済金の額の全部又は一部が他の共済関係等から既に支払われている場合は、その額を差し引いた金額とする。

13前2項の場合において,損害(前条第3号の損害に限る。)が2種以上の共済事故によって生じたときは,同種の共済事故による損害ごとに,これらの項の規定を適用する。

14この連合会は,1事故(72時間以内に生じた2以上の地震等による事故は,一括して1事故とみなす。以下同じ。)につき,1建物ごとに地震火災費用に相当する金額(共済金額に100分の5を乗じて得た金額をいう。)を地震火災費用共済金として建物火災共済加入者に支払うものとする。

15同一の共済目的について地震火災費用共済金を支払うべき他の共済関係等が存する場合において,それぞれの共済関係等につき他の共済関係等がないものとして算出した支払責任額の合計額が支払限度額(1事故につき,1建物ごとに共済価額に100分の5(他の共済関係等に支払割合が100分の5を超えるものがあるときは,これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額。以下この項において同じ。)を超えるときは,地震火災費用共済金は,前項本文の規定にかかわらず,支払限度額にこの連合会の支払責任額の当該合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし,他の共済関係等により支払われるべき共済金又は保険金の全部又は一部が支払われず、この共済関係による地震火災費用共済金との合計額が支払限度額に満たないときは、この共済関係の支払責任額を限度に支払限度額に満たない額を加えた金額とする。

16前項の規定にかかわらず、同項により支払うこととなる地震火災費用共済金の額の全部又は一部が他の共済関係等から既に支払われている場合は、その額を差し引いた金額とする。

17この連合会は,損害防止軽減費用に相当する金額(損害防止軽減費用の額に共済価額の100分の80に相当する金額に対する共済金額の割合を乗じて得た金額(その金額が損害防止軽減費用の額を超えるときは,損害防止軽減費用の額)をいう。)を損害防止費用共済金として建物共済加入者に支払うものとする。

18同一の共済目的について損害防止費用共済金を支払うべき他の共済関係等が存する場合において,それぞれの共済関係等につき他の共済関係等がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害防止軽減費用の額を超えるときは,損害防止費用共済金は,前項本文の規定にかかわらず,損害防止軽減費用の額にこの連合会の支払責任額の当該合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし,他の共済関係等により支払われるべき共済金又は保険金の全部又は一部が支払われず、この共済関係による損害防止費用共済金との合計額が損害防止軽減費用の額に満たないときは、このきょうさい関係の支払責任額を限度に損害防止軽減費用の額に満たない額を加えた金額とする。

19前項の規定にかかわらず、同項により支払うこととなる損害防止費用共済金の額の全部又は一部が他の共済関係等から既に支払われている場合は,その額を差し引いた金額とする。

20前2項の場合において,損害(前条第5号の損害に限る。)が2種以上の共済事故によって生じたときは,同種の共済事故による損害ごとに,これらの項の規定を適用する。

21この連合会は,失火見舞費用に相当する金額(1共済事故につき,1世帯又は1法人(以下「被災世帯」という。)ごとに20万円)を失火見舞費用共済金として建物共済加入者に支払うものとする。ただし,共済事故ごとに共済金額に100分の20を乗じて得た金額を限度とする。

22同一の共済目的について失火見舞費用共済金を支払うべき他の共済関係等が存する場合において,それぞれの共済関係等につき他の共済関係等がないものとして算出した支払責任額の合計額が支払限度額(1共済事故につき,1被災世帯ごとに20万円(他の共済関係等に限度額が20万円を超えるものがあるときは,これらの限度額のうち最も高い額)とする。以下この項において同じ。)を超えるときは,失火見舞費用共済金は,前項本文の規定にかかわらず,支払限度額にこの連合会の支払責任額の当該合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、他の共済関係等により支払われるべき共済金又は保険金の全部又は一部が支払われず、この共済関係による失火見舞費用共済金との合計額が支払限度額に満たないときは、この共済関係の支払責任額を限度に支払限度額に満たない額を加えた金額とする。

23前項の規定にかかわらず、同項により支払うこととなる失火見舞費用共済金の額の全部又は一部が他の共済関係等から既に支払われている場合は、その額を差し引いた金額とする。

24前2項の場合において,損害(前条第6号の損害に限る。)が2種類以上の共済事故によって生じたときは,同種の共済事故による損害ごとに,これらの項の規定を適用する。

(共済金の仮渡し)

第107条この連合会は,建物共済に係る共済金の仮渡しをすることができる。

(共済金支払の免責)

第108条この連合会は,次の場合には,建物共済に係る共済金の支払の責めを免れるものとする。

  1. 建物共済加入者が第100条の規定による指示に従わなかったとき。
  2. 建物共済加入者が第101条の規定による損害の認定のための調査を妨害したとき。
  3. 建物共済加入者が第104条第1項及び第2項の規定による通知を怠り又は故意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
  4. 建物共済加入者が第104条第3項の規定による書類に故意に不実のことを表示し,又はその書類を偽造し,若しくは変造したとき。

2この連合会は,次に掲げる損害については建物共済に係る共済金を支払う責めに任じないものとする。

  1. 戦争その他の変乱によって生じた損害
  2. 共済目的の性質又は瑕疵によって生じた損害
  3. 建物共済加入者又はその者の法定代理人(建物共済加入者以外の者で共済金を受けるべき者があるときはその者又はその者の法定代理人を含む。)の故意又は重大な過失によって生じた損害。ただし、建物共済加入者が損害賠償の責任を負うことによって生じることのある損失をてん補するために、他人の所有するものを共済に付したときは、「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする。
  4. 建物共済加入者と同一の世帯に属する親族の故意によって生じた損害(その親族が建物共済加入者に共済金を取得させる目的がなかった場合を除く。)

(支払責任のない損害)

第109条この連合会は,次の各号に掲げる損害について,建物共済に係る共済金を支払う責めに任じないものとする。

  1. 地震等によって生じた共済事故による損害。ただし,第106条第14項の地震火災費用共済金については,この限りではない。
  2. 原子力によって生じた共済事故による損害
  3. 共済事故の際における共済目的の紛失又は盗難による損害

(損害額の算定)

第109条の2建物共済において、この連合会と当該建物共済加入者との間であらかじめ定めた共済価額があるときは、てん補すべき損害の額は、当該あらかじめ定めた共済価額によって算定する。ただし、当該あらかじめ定めた共済価額が共済価額を著しく超えていることをこの連合会が証明した場合は、てん補すべき損害の額は、当該共済価額によって算定する。

(超過共済)

第110条建物共済の共済関係の成立時において共済金額が共済価額を超えていたことにつき建物共済加入者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、建物共済加入者は、その超過部分について、当該共済関係を取り消すことができる。

(共済関係無効の効果)

第111条建物共済の共済関係の全部又は一部が無効である場合において、建物共済加入者が善意であり、かつ、重大な過失がないときは、建物共済加入者は、この連合会に対して共済掛金の全部又は一部の返還を請求することができるものとする。

(告知義務違反による解除)

第112条建物共済加入者は、第87条の規定による申込みの当時、建物共済に係る共済関係が成立することによりてん補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの連合会が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。

2この連合会は、建物共済加入者が、前項に基づきこの連合会が告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該建物共済の共済関係を解除することができる。

3この連合会は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができない。

  1. 第87条の規定による申込の承諾の当時において、この連合会が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
  2. この連合会のために共済関係の成立のための行為の媒介を行うことができる者(この連合会のために共済関係の成立のための行為の代理を行うことができる者を除く。以下「共済媒介者」という。)が、建物共済加入者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
  3.   
  4. 共済媒介者が、建物共済加入者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。

4前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても建物共済加入者が第2項の事実を告知せず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。

5第2項の規定による解除権は、この連合会が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1箇月間行使しないときは、消滅する。

(重大事由による解除)

第112条の2この連合会は、次に掲げる事由がある場合には、建物共済に係る共済関係を解除するものとする。

  1. 建物共済加入者が、この連合会に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
  2.   
  3. 建物共済加入者が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
  4.   
  5. 前2号に掲げるもののほか、この連合会の建物共済加入者に対する信頼を損ない、当該共済関係の存族を困難とする重大な事由
  6.  

(解除の抗力)

第113条建物共済に係る共済関係の解除は、将来に向かってのみその抗力を生ずる。

2この連合会は、次の各号に掲げる規定により建物共済に係る共済関係の解除をして場合には、当該各号に定める損害をてん補する責任を負わない。

  1. 第112条第2項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。
  2.   
  3.  前条 同条同号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害

(支払関係の失効)

第114条建物共済の共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは,第98条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により譲受人又は相続人その他の包括承継人が当該建物共済の共済関係に関し譲受人又は被相続人その他の被包括承継人の有する権利義務を承継した場合を除き,当該共済関係は,その譲渡又は相続その他の包括承継があった時からその効力を失う。

2建物共済の共済目的が共済事故以外の事由により滅失したときは,当該建物共済の共済関係は,その滅失した時からその効力を失う。

3前項の場合において,その滅失が建物共済加入者の責めに帰すことのできない事由によるときは,この連合会は,既に払込みを受けた共済掛金の全部又は一部を返還することができるものとする。

(共済関係の消滅)

第115条建物共済加入者が建物共済資格者でなくなったときは,その時の属する共済責任期間の満了の時に,建物共済の共済関係は消滅するものとする。

2建物共済の共済関係は,第105条第1号の損害の額が共済価額の100分の80以上となったときに消滅するものとする。

(共済関係成立時の書面交付)

第116条この連合会は,建物共済に係る共済関係が成立したときは、遅滞なく、建物共済加入者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 連合会の名称
  2. 建物共済加入者の氏名又は名称
  3. 共済事故
  4. 共済責任期間の始期及び終期
  5. 共済金額
  6. 共済目的を特定するために必要な事項(建物の所在地番、種類、構造等)
  7. 家具類又は農機具を共済目的とした場合には、これを納める建物の所在地番、種類及び構造
  8. 加入者共済掛金及び賦課金の合計並びにその支払の方法
  9. 第88条第4項、第102条第1項及び第104条の通知等をすべき事項
  10. 共済関係の成立年月日
  11.   
  12. 書面を作成した年月日

2前項の書面には、連合会長が署名し、又は記名押印しなければならない。 

(残存物)

第117条この連合会は,建物共済の共済目的の全部が滅失した場合において,建物共済加入者が当該共済目的の残存物について有する権利を取得しないものとする。ただし,この連合会が当該共済目的の残存物の所有権を取得する旨の意思表示をして共済金を支払った場合は,この限りでない。

(第三者に対する権利の取得)

第118条この連合会は、共済金の支払を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、共済事故による損害が生じたことにより建物共済加入者が取得する債権(以下この条において「建物共済加入者債権」という。)について当然に建物共済加入者に代位する。

  1. この連合会が支払った共済金の額
  2.   
  3. 建物共済加入者債権の額(前号に掲げる額が共済関係によりてん補すべき損害の額に不足するときは、建物共済加入者は、建物共済加入者債権の額から当該不足額を控除した残額)

2前項の場合において、同項第1号に掲げる額が共済関係によりてん補すべき損害の額に不足するときは、建物共済加入者は、建物共済加入者債権のうちこの連合会が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係るこの連合会の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。

(他人の所有する物を建物共済に付した場合)

第119条他人の者を管理する者が,損害賠償の責任を負うことによって生じることのある損害をてん補するため当該物を建物共済に付したときは、共済事故に係る損害賠償請求権を有する当該物の所有者は、共済金を請求する権利について先取特権を有する。

2建物共済加入者は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は当該物の所有者の承諾があった金額の限度においてのみ、この連合会に対して共済金を請求する権利を行使することができる。

3第6条第1項の規定にかかわらず、共済金を請求する権利は、第1項の損害賠償請求権を有する所有者に譲り渡し、又は当該損害賠償請求権に関して差し押さえることができる。

(共済掛金率の設定及び変更)

第120条この連合会は,別に定めるところにより建物共済の共済掛金率を設定し,又は変更するものとする。

(約款)

第121条この連合会は,建物共済の共済関係の内容を明らかにする約款を定めるものとする。


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第4章 損害評価会及び損害評価員 (第122条〜第128条)

(損害評価会の設置)

第122条この連合会に,損害評価会を置く。

2損害評価会は,共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。

3損害評価会は,前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから,会長が総会の承認を得て選任した委員19人以内をもって組織する。

(損害評価会の委員の任期)

第123条損害評価会の委員の任期は,3年とし,前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし,定数の補充によって選任された委員の任期は,退任した委員の残任期間とする。

2任期満了によって退任した委員は,後任の委員が就任するまでは,なおその職務を行なう。

(損害評価会の会長)

第124条損害評価会に会長を置く。

2会長は,委員のうちから互選する。

3会長は,会務を総理する。

4会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

(損害評価会の部会)

第125条損害評価会に,農作物共済部会,家畜共済部会,果樹共済部会,畑作物共済部会,園芸施設共済部会及び任意共済部会を置く。

2部会に属すべき委員は,損害評価会の委員のうちから会長が指名する。

3部会に部会長を置く。部会長は,部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4部会長は,部会の事務を掌理する。

5損害評価会においてその旨を議決したときは,部会の決議をもって損害評価会の決議とすることができる。

6前条第4項の規定は,部会長について準用する。

(損害評価会の会議)

第126条損害評価会の会議は,会長が招集する。

2部会の会議は,部会長が招集する。

3損害評価会の会議及び部会の会議の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

(損害評価員)

第127条この連合会に損害評価員100人以内を置く。

2損害評価員は,会長の命を受けて,共済目的の評価,損害の認定及び損害の防止等に関する事務に従事する。

3損害評価員は,会長が理事会の承認を得て任免する。

(報酬)

第128条損害評価会の委員及び損害評価員には,総会の議決により報酬その他の給与を支給する。


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第5章 家畜診療所 (第129条〜第131条)

(設置)

第129条この連合会に,家畜診療所を置く。

2家畜診療所は,家畜共済に付した家畜の診療及び損害防止を行う。

3家畜診療所は,前項の事業に支障がない場合に限り,家畜共済に付していない牛,馬又は豚の診療を行うことができる。

4この保険規程に規定するもののほか,家畜診療所の運営に関し必要な事項は,家畜診療所運営規則で定める。

5前項の家畜診療所運営規則は,理事会において定める。

(家畜診療所運営委員)

第130条家畜診療所の適正な運営を図るため,この連合会に家畜診療所運営委員10人以内を置き,総会の承認を得て,会長が委嘱する。

2家畜診療所運営委員は,会長の諮問に応じて,家畜診療所の運営に関する重要事項について調査し,会長に建議する。

3第123条の規定は,家畜診療所運営委員の任期について準用する。

(報酬)

第131条家畜診療所運営委員には総会の議決により,報酬その他の給与を支給する。


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第6章 雑則 (第132条)

(事務の受託)

第132条この連合会は,定款第5条の規定による保険事業及び共済事業のほか,独立行政法人農林漁業信用基金の委託を受けて,独立行政法人農林漁業信用基金が法第142条の8第1項の規定により行う組合に対する資金の貸付け又は債務の保証の業務のうち,貸付け若しくは債務の保証の申込みの受付に関する業務,貸付金の回収に関する業務(償還金の受領に関することを除く。)又は独立行政法人農林漁業信用基金が弁済した保証債務の求償に関する業務(求償金の受領に関することを除く。)を行うことができる。


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附則 (平成16年3月29日認可)

1この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2農作物共済に係る規定は,施行日以後に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係から適用するものとする。

3家畜共済に係る規定は,施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係から適用するものとする。

4収穫共済に係る規定は,平成17年産(なつみかんにあっては平成18年産)の果樹に係る収穫共済の共済関係から適用するものとする。

5畑作物共済に係る規定は,平成16年産(茶にあっては平成17年産)の農作物に係る共済関係から適用するものとする。

6園芸施設共済に係る規定は,施行日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済の共済関係から適用するものとする。

7任意共済に係る規定は,施行日以後に共済責任期間の開始する任意共済の共済関係から適用するものとする。ただし,失火見舞費用共済金に係る規定については,平成16年4月1日から適用するものとする。

附則 (平成19年3月29日認可)

1この規程の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から適用する。

附則 (平成22年3月17日認可)

1この保険規程の変更は、農林水産大臣の認可のあった日以降、平成22年4月1日から摘要する。

2施行日前に共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間。以下同じ。)の開始する共済関係及び当該共済関係に係る保険関係については、なお従前の例による。ただし、次項から第5項までに規定する規定の適用については、次項から第5項までに定めるところによる。

3改正後の第16条の2、第94条第2項、第103条、第112条の2並びに第113条第1項(第112条の2の規定による解除に係る部分限る。)及び第2項第2号の規定は、施行日前に共済責任期間の開始する共済関係及び当該共済関係に係る保険関係についても、適用する。

4施行日前に共済責任期間の開始する共済関係に係る共済事故が施行日以後に発生した場合には、改正後の第119条第1項及び第2項の規定を適用する。

5施行日前に共済責任期間の開始する共済関係に係る共済金の支払を請求する権利(施行日前に発生した共済事故に係るものを除く。)の譲渡又は差押えが施行日以後にされた場合には、改正後の第119条第3項の規定を適用する。

附則 (平成22年6月15日認可)

1この保険規程の変更は、農林水産大臣の認可のあった日から施行する。

2施行日前に共済責任期間の開始する共済関係については、なお従前の例による。


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