農業災害補償制度で実施する事業の種類および共済目的
山口県で実施している事業の種類および対象となっている共済目的は,次のとおりです。
| 事業の種類 |
共済目的(制度の対象作物等) |
| 農作物共済 |
水稲,麦 |
| 家畜共済 |
牛および牛の胎児,馬,豚 |
| 果樹共済 |
うんしゅうみかん,なつみかん,なし |
| 畑作物共済 |
大豆,茶(一番茶) |
| 園芸施設共済 |
特定園芸施設,附帯施設,施設内農作物 |
| 任意共済 |
建物,農機具 |
- 農作物共済事業および家畜共済事業は,原則としてその実施が義務付けられています(必須事業)。その他の事業は,地域の実態に応じて実施することができます。
- 特定園芸施設とは,施設園芸用施設のうちその内部で農作物を栽培するためのプラスチックハウス,ガラス室,施設園芸用施設のうち気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するためのプラスチックハウスおよびプラスチックハウスに類する構造の施設(雨よけ施設等)をいいます。また,附帯施設および施設内農作物は,特定園芸施設と併せて加入することができます。
- 任意共済事業は,農業共済組合および農業共済組合連合会が自主的に行なう事業です。