農作物共済
水稲と麦を補償対象とする共済です。
加入
- 加入には,耕地一筆ごとの損害を対象とする方式と組合員ごとの損害を対象とする方式があります。どの方式に加入したかによって共済金額,共済掛金および支払共済金が異なります。
- 水稲および麦の耕作面積の合計が一定規模面積以上である方は,当然加入することになっています(当然加入とならない場合でもお申し出により加入できます)。また,個々の農業者(個人または法人)のほか,一定の要件を備えた農業生産組織もその生産組織単位で加入できることになっています。
補償対象となる災害
- 風水害
- 干害
- 冷害
- 雪害
- その他の気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害
- 火災
- 病虫害
- 鳥獣害
補償期間(共済責任期間)
- 水稲
- 水田移植期(直播の場合は発芽期)から収穫までの期間
- 麦
- 発芽期(移植の場合は移植期)から収穫までの期間
共済掛金
- 共済掛金 = 補償対象金額 × 掛金率
- 掛金率は,過去一定年間の被害率を基礎として定められています。
- 掛金の約50%を国が負担します。
共済金のお支払い
- それぞれの引受方式に応じ,支払開始割合を超える減収や生産金額の減少があった場合に,共済金をお支払いします。ただし,支払開始割合までの損害については,支払対象となりません。
「無事戻し」があります!
- 掛金は掛け捨てではありません。3年間被害がないか極めて少なかった場合には,最大で掛金の半分を無事戻し金としてお支払いします。
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