家畜共済
牛,馬および豚を補償対象とする共済です。
加入
- 牛,馬および豚の養畜業務を営む方が加入できます。
- 種雄牛および種雄馬については一頭ずつの個別加入となります。一方,乳牛の雌,肉用牛,一般馬および豚などの家畜は,全頭加入が必要です。
補償対象となる事故
- 牛(子牛を含む),一般馬,豚
- 死亡(と殺は除く),廃用,疾病および傷害
- 牛の胎児および肉豚
- 死亡(と殺は除く)
補償期間(共済責任期間)
- 共済責任期間は,共済掛金の支払いを受けた日の翌日から1年間です(ただし,肉豚の群単位引受方式については出生後第20日の日から出生後第8月の末日まで)。
共済掛金
- 掛金 = 補償対象金額 × 掛金率
- 掛金率は,過去一定年間の被害率を基礎として定められています。
- 掛金率は,一般に3年ごとに改定が行なわれます。
- 国庫負担対象限度額内においては,掛金の約50%(豚は40%)を国が負担します。
共済金のお支払い
- 死亡事故・廃用事故
- 次式により算出される額と純損害額のいずれか小さい額が共済金として支払われます。
- 共済金の支払額=(事故家畜の価額−残存物価額,廃用家畜の評価額,補償金等)×共済金額÷共済価額
純損害額=事故家畜の価額−(残存物価額または廃用家畜の評価額+手当金+補償金等)
- 病傷事故
- 定められた額までは診療費を補填します。
- ただし,定められ額を超えたとき,および初診料は組合員の負担となります。
- 火災,伝染病(法定伝染病および届出伝染病),自然災害による事故については,支払限度は適用されません。
- 残存物価額および廃用家畜の評価額は,別に算出される基準額を下限として設定されます。
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