果樹共済
1. 共済目的
| 共済目的の種類 |
区分 |
品種および栽培方法等 |
| うんしゅうみかん |
1類 |
早生うんしゅうの品種 |
| 2類 |
普通うんしゅうの品種 |
| なつみかん |
|
なつみかんの品種 |
| なし |
1類 |
早生の品種 |
| 2類 |
中生の品種 |
| 3類 |
晩生の品種 |
2. 加入
果樹共済には,共済目的の種類ごとの栽培面積が5アールから30アールの範囲内で組合が定める面積(加入面積基準)以上について栽培の業務を営む方で,組合の区域内に住所を有する方が加入できます。
加入申込は,共済目的の種類ごとに,その区分ごとの面積が加入面積基準を上回るもの全てについて行なう必要があります。
また,特定危険方式(後述)への加入は,次の基準のいずれかに該当する方です。
- 共済目的の種類ごとに,栽培面積が20アールを下らない範囲内で組合が定める面積基準以上で,かつ,その果樹について5年以上の栽培経験を有すること
- 特定危険以外の共済事故(病虫害等それぞれの方式において共済金支払対象とならない共済事故)による損害の防止を行なうために必要な施設が整備され,かつ,その防止を果樹栽培者と共同で適正に行なう見込みがあること
3. 引受方式および共済事故
果樹共済は,共済目的の種類ごとに農業者単位で引受が行なわれます。山口県で実施している主な引受方式には,次の種類があります。
| 方式区分 |
共済事故 |
内容 |
半 相 殺 農 家 単 位 方 式 |
減 収 総 合 方 式 |
一 般 方 式 |
風水害,干害,寒害,雪害,その他の気象上の原因(地震および噴火を含みます)による災害,火災,病虫害および鳥獣害による果実の減収 |
被害樹園地の果実の減収量(その樹園地の基準収穫量から収穫量を差し引いた数量)の合計がその農業者の基準収穫量(その農業者の樹園地ごとの基準収穫量の合計)の3割を超えるときに共済金を支払います。 |
特 定 危 険 方 式 |
減 収 暴 風 雨 方 式 |
最大風速13.9メートル毎秒以上または最大瞬間風速20.0メートル毎秒以上の暴風雨による果実の減収 |
特定された共済事故による被害樹園地ごとの果実の減収量の合計が,その農業者の基準収穫量の2割を超えるときに共済金を支払います。 |
災 害 収 入 共 済 方 式 |
風水害,干害,寒害,雪害,その他の気象上の原因(地震および噴火を含みます)による災害,火災,病虫害および鳥獣害による果実の減収 |
果実の減収または品質の低下がある場合において,その組合員の生産金額が基準生産金額の8割(共済限度額)に達しないときに共済金を支払います。 ただし,出荷資料等により収穫量(および生産金額)を適正に把握できる組合員に限りこの方式が選択できます。 |
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4. 共済責任期間
共済目的の 種類 |
方式区分 |
共済責任期間 |
| うんしゅうみかん |
半相殺 |
減収総合方式 一般方式 |
春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実を収穫するまでの期間 |
特定危険方式 減収暴風雨方式 |
特定危険減収暴風雨方式は開花期から当該発芽期の属する年の年産の果実を収穫するまでの期間 |
| なつみかん |
半相殺 |
減収総合方式 一般方式 |
春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の果実を収穫するまでの期間 |
特定危険方式 減収暴風雨方式 |
特定危険減収暴風雨方式は開花期から当該発芽期の属する年の翌年の年産の果実を収穫するまでの期間 |
| なし |
災害収入 共済方式 |
|
花芽の形成期から当該花芽に係る果実を収穫するまでの期間 |
5. 共済金額
- 半相殺農家単位方式
- 区分ごとおよび組合員ごとに,果実の単位当たり価額に標準収穫量を乗じて得た金額(標準収穫金額[価格に差がある場合はその差に応じた細区分ごとに算出した額を共済目的の種類等ごとに合計した額])に最低割合(4から6割の範囲内で組合が定めます)を乗じて得た金額から7割(特定危険方式は8割)を乗じて得た金額までの範囲内で,組合員が申し出た金額です。
| 標準収穫金額=標準収穫量×単位(kg)当たり価額 |
| 標準収穫金額 × 4〜6割 =< 共済金額 =< 標準収穫金額 × 7割(特定危険方式は8割) |
- (注)
- 標準収穫量は,当該地域の標準収量表を基礎として,樹園地ごとに組合が設定します。
- 災害収入共済方式
- 区分ごとおよび農業者ごとに,基準生産金額に最低割合(4から6割の範囲内で組合が定めます)を乗じて得た金額から8割を乗じて得た金額までの範囲内で,組合員が申し出た金額です。
| 基準生産金額 × 4〜6割 =< 共済金額 =< 基準生産金額×8割 |
- (注)
- 基準生産金額は,過去5年間の中庸3カ年の生産実績から生産単収を算出し,単位当たり価額を乗じて得た金額をいい,組合員単位に認定されます。
6. 共済掛金
- (1)共済掛金
-
- 共済掛金の額 = 共済金額 × 共済掛金率
- 共済掛金率は,農林水産大臣が過去一定年間(原則20年間)における被害率を基礎として定める基準共済掛金率を下らない範囲内において,組合が設定します。
- 基準共済掛金率は,一般に3年ごとに改定が行なわれます。
- (2)共済掛金に対する国庫負担
- 国庫は,共済掛金について,共済金額に基準共済掛金率を乗じて得た金額の2分の1を負担します。
7. 損害発生の通知および損害評価
- (1)損害防止
- 組合員は,共済目的について通常すべき管理その他損害防止に努める義務を有しています。組合は,農業者に対する損害防止についての指導や自ら損害防止事業を行なうことができます。
- (2)損害発生通知
- 組合員は,共済事故が発生した時および共済金の支払を受けるべき損害があると認められる時は,遅滞なく組合に通知しなければならないこととされています。
- (3)損害評価
- 損害評価は,組合員の損害発生通知(事故発生通知)を受けて,農林水産大臣が定める損害認定準則により行なわれます。
-
- 組合が行なう事項
- 組合は,次により現地調査を実施し,現地調査終了後損害評価会の意見を聴いて,組合員ごとの減収量(災害収入方式は減収量および生産金額の減少額)を算出します。
-
- ア. 半相殺方式
- 損害通知のあった全ての樹園地について収穫期(特定危険方式は共済事故の発生の都度および収穫期)に収穫量(特定危険方式は減収量)を検見または実測の方法により調査します。
- イ. 災害収入共済方式
- 損害発生通知のあった組合員の全てについて収穫量,品質の程度および生産金額を出荷資料により調査します。
- 連合会が行なう事項
- 連合会は,組合の認定結果を検定するため,組合の現地調査終了後,抜取調査を行ない,損害評価会の意見を聴いて組合ごとの減収量(災害収入共済方式は減収量および生産金額の減少額)を認定します。
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8. 共済金
- (1)半相殺方式
-
- 区分ごとに,半相殺減収総合方式は3割,半相殺特定危険方式は2割を超える減収となった組合員に対し,次により算定される共済金が支払われます。
- 共済金の支払額=共済金額 × 支払割合
| 引受方式 |
支払割合 |
| 減収総合方式 |
10/7 × (減収量÷基準収穫量) − 3/7 |
| 特定危険方式 |
10/8 × (減収量÷基準収穫量) − 2/8 |
- (2)災害収入共済方式
- 区分ごとに,品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り,かつ,生産金額が特定収穫共済限度額に達しない組合員に対し,次により算定される共済金が支払われます。
共済金の支払額=(特定収穫共済限度額−生産金額) × 共済金額 ÷ 特定収穫共済限度額 特定収穫共済限度額=基準生産金額 × 0.8 |
(参考)損害率とてん補率の関係
- (注)
- 災害収入共済方式以外の方式については共済金額を最高の割合で選択している場合であり,災害収入共済方式については共済金額を特定収穫共済限度額と同額にしている場合です。
9. 組合,連合会および政府の責任分担
組合ごとの共済金額のうち,通常標準被害率以下の部分(通常災害部分)および通常標準被害率を超える部分(異常災害部分)の1割に相当する部分について組合と連合会が歩合により責任を分担し,その他の部分については政府が再保険します。
- (注)
-
- 通常標準被害率とは,通常災害部分と異常災害部分を決めるための基礎となる被害率です。
- 責任保険歩合とは通常災害部分および異常災害部分のうちの1割に相当する部分のそれぞれのうち,組合が連合会に付保する割合のことであり,組合ごとに2から8割の範囲内で,農林水産大臣が定めます。
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