果樹共済
「うんしゅうみかん」,「なつみかん」および「なし」を補償対象とする共済です。
加入
- 一定規模面積以上の栽培業務を営む方が加入できます。
- 共済目的の種類ごとに,その区分ごとの面積が加入面積基準を上回るもの全てについて加入する必要があります。
補償対象となる災害
- 減収総合方式(一般方式)
- 風水害,干害,寒害による災害や病虫害および鳥獣害による果実の減収
- 特定危険方式(減収暴風雨方式)
- 最大風速13.9メートル毎秒以上または最大瞬間風速20.0メートル毎秒以上の暴風雨による果実の減収
- 災害収入方式
- 風水害,干害,寒害による災害や病虫害および鳥獣害による果実の減収または品質の低下
補償期間(共済責任期間)
- うんしゅうみかん
- 春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実を収穫するまでの期間。
- なつみかん
- 春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の果実を収穫するまでの期間。
- なし
- 花芽の形成期から果実を収穫するまでの期間。
共済掛金
- 掛金 = 補償対象金額 × 掛金率
- 掛金率は,過去一定年間の被害率を基礎として定められています。
- 掛金率は,一般に3年ごとに改定が行なわれます。
- 掛金の50%を国が負担します。
共済金のお支払い
- 半相殺方式
- 類区分ごとに,半相殺減収総合方式は3割,半相殺特定危険方式は2割を超える減収となった場合に,共済金をお支払いします。
- 災害収入方式
- 類区分ごとに,品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り,かつ,生産金額が共済限度額に達しない場合に,共済金をお支払いします。
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