果樹共済

「うんしゅうみかん」,「なつみかん」および「なし」を補償対象とする共済です。


加入


補償対象となる災害

減収総合方式(一般方式)
風水害,干害,寒害による災害や病虫害および鳥獣害による果実の減収
特定危険方式(減収暴風雨方式)
最大風速13.9メートル毎秒以上または最大瞬間風速20.0メートル毎秒以上の暴風雨による果実の減収
災害収入方式
風水害,干害,寒害による災害や病虫害および鳥獣害による果実の減収または品質の低下

補償期間(共済責任期間)

うんしゅうみかん
春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実を収穫するまでの期間。
なつみかん
春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の果実を収穫するまでの期間。
なし
花芽の形成期から果実を収穫するまでの期間。

共済掛金


共済金のお支払い

半相殺方式
類区分ごとに,半相殺減収総合方式は3割,半相殺特定危険方式は2割を超える減収となった場合に,共済金をお支払いします。
災害収入方式
類区分ごとに,品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り,かつ,生産金額が共済限度額に達しない場合に,共済金をお支払いします。

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