畑作物共済
1. 共済目的
大豆,茶(一番茶)
2. 共済事故
風水害,干害,冷害,凍霜害,ひょう害その他の気象上の原因(地震および噴火を含みます)による災害,火災,病虫害および鳥獣害による農作物の減収。
3. 加入
畑作物共済には,共済目的の種類ごとの栽培面積が5から30アールの範囲内で組合が定める面積(加入面積基準)以上について栽培の業務を営む方で,組合の区域内に住所を有する方が加入できます。ただし,加入申込みは,組合が共済目的としている農作物等で,加入面積基準に該当する農作物等のすべてについて行なって頂く必要があります。
なお,加入にあたっては,個々の農業者(個人または法人)のほか,一定の要件を備えた農業生産組織もその生産組織単位で加入できることになっています。
4. 引受方式
| 引受方式 |
対象作物 |
内容 |
| 半相殺農家単位方式 |
大豆 |
被害耕地ごとの減収量(その耕地の基準収穫量から収穫量を差し引いた数量)の合計が,その組合員の基準収穫量(その組合員の耕地ごとの基準収穫量の合計)の2割を超えるときに共済金を支払います。 |
| 全相殺農家単位方式 |
大豆 |
組合員ごとの減収量(その組合員の基準収穫量から収穫量を差し引いた数量)が,その組合員の基準収穫量の1割を超えるときに共済金を支払います。 |
| 一筆単位方式 |
大豆 |
耕地ごとの減収量(その耕地の基準収穫量から収穫量を差し引いた数量)が,その耕地の基準収穫量の3割を超えるときに共済金を支払います。 |
| 災害収入共済方式 |
茶 |
組合員ごとの減収量(その組合員の基準収穫量から価格を加味した実収穫量を差し引いた数量)がある場合,その組合員の生産金額が基準生産金額の8割(特定畑作物共済限度額)に達しないときに共済金を支払います。 |
- (注)
-
- 大豆の全相殺方式は,組合が共済規程に規程した場合に,加入資格者要件を満たす農業者が選択できます。
- 災害収入共済方式は,JA等の出荷資料から収穫量および生産金額が適正に確認できる地域として農林水産大臣が県知事の意見を聴いて指定した地域で実施することができます。
- 基準収穫量とは,いわゆる平年収穫量のことで,半相殺方式,全相殺方式および一筆方式は耕地ごと,災害収入共済方式は組合員ごとに組合が設定します。
- 基準生産金額とは,いわゆる平年的な生産金額(総販売金額からJA等の控除する必要経費部分を差し引いて得られた金額)で,組合員ごとに組合が設定します。
5. 共済責任期間
- 大豆
- 発芽期(移植をする場合は移植期)から収穫をするに至るまでの期間
- 茶
- 冬芽の成長停止期から一番茶の収穫をするに至るまでの期間
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6. 共済金額
- (1)半相殺方式,全相殺方式および一筆方式
- 畑作物共済の共済目的の種類等ごとにより次により設定します。
-
| 半相殺方式 |
単位当たり共済金額 × 組合員の基準収穫量の8割 |
| 全相殺方式 |
単位当たり共済金額 × 組合員の基準収穫量の9割 |
| 一筆方式 |
単位当たり共済金額 × 耕地の基準収穫量の7割 |
- 単位当たり共済金額は,畑作物共済の共済目的の種類等ごと,および地域ごとに過去における農業者手取価格を基礎として算定される単位当たり価格を上限として,農林水産大臣が定める2つ以上の金額のうちから組合が選択します。なお,組合が個人選択ができる定めをした場合には,組合員の申し出により別の金額を選択することができます。また,基準収穫量は耕地ごとの基準単収×面積により算出します。
- (2)災害収入共済方式
- 共済目的の種類等ごとおよび組合員ごとに,基準生産金額に最低割合(3割から6割の範囲内で組合が定めます)を乗じて得た金額から8割を乗じて得た金額までの範囲内で,組合員が申し出た金額です。
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| 災害収入共済方式 |
基準生産金額 × 3〜6割 =< 共済金額 =< 基準生産金額 × 8割 |
7. 共済掛金
- (1)共済掛金
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- 共済掛金の額 = 共済金額 × 共済掛金率
- 共済掛金率は,農林水産大臣が過去一定年間(原則20年間)の被害率を基礎として定める基準共済掛金率を下らない範囲内において,組合が設定します。
- 共済掛金標準率は,一般に3年ごとに改定が行なわれます。
- (2)共済掛金に対する国庫負担
- 国庫は,共済掛金について,共済金額に基準共済掛金率を乗じて得た金額の100分の55を負担します。
8. 損害発生の通知および損害評価
- (1)損害防止
- >組合員は,共済目的について通常すべき管理その他損害防止に努める義務を有しています。組合は,農業者に対する損害防止についての指導や自ら損害防止事業を行なうことができます。
- (2)損害発生通知
- 組合員は,共済事故が発生した時および共済金の支払を受けるべき損害があると認められる時は,遅滞なく組合に通知しなければならないこととされています。
- (3)損害評価
- 損害評価は,農業者の損害発生通知を受けて,農林水産大臣が定める損害認定準則により行なわれます。
-
-
- ア. 組合
- 組合は,次により現地調査を実施し,現地調査終了後,損害評価会の意見を聴いて,組合員ごとの共済減収量(災害収入共済方式にあっては,減収量および生産金額の減少額)を算出します。
-
- 大豆(半相殺方式・一筆方式)
- 損害発生のあった全ての耕地について収穫前に収穫量を検見または実測の方法により調査。
- 大豆(全相殺方式)および茶(災害収入共済方式)
- 損害発生通知のあった組合員の全てについて,収穫量を出荷資料等により調査。
- イ. 連合会
- 連合会は,組合の認定結果を検証するため,組合の現地調査終了後,抜取調査を行ない,損害評価会の意見を聴いて組合ごとの共済減収量(災害収入共済方式にあっては減収量および生産金額の減少額)を認定します。
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9. 共済金
- (1)半相殺方式および全相殺方式(大豆)
-
- 共済目的の種類等ごとに,2割を超える減収となった組合員に対し,次により算定される共済金が支払われます。
- 共済金の支払額 = 単位当たり共済金額 × 共済減収量
- 共済減収量は次により算定します。ただし,農作物に係る発芽不能または移植不能の耕地の共済減収量は,その耕地の全損の場合の共済減収量の2分の1として算定します。
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| 半相殺方式(大豆,茶) |
| 共済減収量=(被害耕地に係る基準収穫量の合計−被害耕地に係る収穫量の合計)−組合員の基準収穫量×0.2 |
| 全相殺方式(大豆) |
| 共済減収量=(組合員の基準収穫量−組合員の収穫量)−組合員の基準収穫量×0.1 |
- (2)一筆方式(大豆)
-
- 共済目的の種類等ごとに,3割を超える減収となった耕地に対し,次により算定される共済金が支払われます。
- 共済金の支払額 = 単位当たり共済金額 × 共済減収量
- 共済減収量 = (被害耕地の基準収穫量 − 被害耕地の収穫量) − 被害耕地の基準収穫量 × 0.3
- (3)災害収入共済方式(茶)
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- 共済目的の種類等ごとに,価格を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り,かつ,生産金額が特定畑作物共済限度額に達しない組合員に対し,次により算定される共済金が支払われます。
- 共済金の支払額 = (特定畑作物共済限度額 − 生産金額) × 共済金額 ÷ 特定畑作物共済限度額
- 特定畑作物共済限度額 = 基準生産金額 × 0.8
(参考)畑作物共済における損害率とてん補率の関係
10. 組合,連合会および政府の責任分担
組合が,原則として共済金額の1割の責任を分担し,残りの9割を連合会の保険に付し,連合会はその保有する総保険金額のうち通常標準被害率を超える部分(異常災害部分)の100分の95について政府に再保険します。
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