園芸施設共済
1. 共済目的
| 特定園芸施設 |
施設園芸施設のうち,温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設および雨よけ施設等気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設。 |
| 附帯施設 |
暖房施設,かん水施設等。 |
| 施設内農作物 |
特定園芸施設内で栽培されている農作物。 |
- (注)
- 附帯施設および施設内農作物については,組合が共済目的として定めている場合に加入できますが,特定園芸施設と併せて加入しなければなりません。
2. 共済事故
風水害,ひょう害,雪害,その他気象上の原因(地震および噴火を含みます)による災害,火災,破裂,爆発,航空機の墜落および接触,航空機からの物体の落下,車両およびその積載物の衝突および接触,病虫害並びに鳥獣害。
- (注)
- 施設内農作物に係る損害は,特定園芸施設の事故に伴なわないものも対象になります。また,施設内農作物を特定園芸施設と併せて加入する場合,病虫害を共済事故としない方式があります。
3. 加入
園芸施設共済には,特定園芸施設の設置面積(ガラス室は2倍換算)の合計が2アールを下らず5アールを超えない範囲内で組合が定める面積(加入面積基準)以上の特定園芸施設を有し,または管理する農業者で,組合の区域内に住所を有する方が加入できます。ただし,加入申込は,所有する特定園芸施設のすべてについて行なう必要があります。
4. 引受方式
引受は,特定園芸施設1棟ごとに行なわれます。
次の基準のいずれか一つに該当する農業者は,病虫害事故除外方式に加入できます。その場合,除外に見合う共済掛金が割引されます。
| 事故除外基準 |
- 特定園芸施設の設置面積(ガラス室は2倍換算)の合計が5アールを下らない範囲内で組合が定める面積基準以上であって,共済責任期間開始前3年間にわたり特定園芸施設を用いて施設園芸の業務を営んだ経験を有すること。
- 病虫害による損害の防止を行なうために必要な施設が整備されており,その防止を適正に行なう見込みがあること。
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また,組合が共済規程に特定園芸施設撤去費用(被覆材を除く施設の解体,搬出および処分に要する費用)に係る損害の額を定めている場合,これらの費用を補償対象とすることができます。
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5. 共済責任期間
原則として,組合が共済掛金の支払いを受けた日の翌日午前0時から1年間です。ただし,組合の共済規程の定めるところにより,始期・終期の統一や被覆期間に応じて4ヶ月から1年未満とすることができます。
6. 共済金額
- 特定園芸施設1棟(特定園芸施設と併せて加入した附帯施設または施設内農作物も含みます)ごとに,共済価額の最低割合(4から6割の範囲内で組合が定めます)を乗じて得た金額から8割を乗じて得た金額までの範囲内で,組合員が申し出た金額です。
- 共済価額×最低割合 =< 共済金額 =< 共済価額×8割
- なお,同一共済責任期間中においては,共済金が支払われても共済金額は減額されません(全額主義)。
- (注)
- 共済価額は,特定園芸施設および附帯施設については共済責任期間開始時における価額を基礎とし,施設内農作物については施設内農作物の生産費を勘案して組合が設定します。
7. 共済掛金
- (1)共済掛金
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- 共済掛金の額 = 共済金額 × 共済掛金率
- 共済掛金率は,農林水産大臣が過去一定年間(原則20年間)における被害率を基礎として定める基準共済掛金率を下らない範囲内において,組合が設定します。
- 基準共済掛金率は,一般に3年ごとに改定が行なわれます。
- (2)共済掛金に対する国庫負担
- 国庫は,共済掛金のうち,共済金額(農林水産大臣が定める金額(農業者ごとに8千万円)を限度とします)に基準共済掛金率を乗じて得た金額の2分の1を負担します。
8. 損害発生の通知および損害評価
- (1)損害防止
- 組合員は,共済目的について通常すべき管理その他損害防止に努める義務を有しています。組合は,組合員に対する損害防止についての指導や自ら損害防止事業を行なうことができます。
- (2)損害発生通知
- 組合員は,共済事故が発生した時および共済金の支払を受けるべき損害があると認められる時は,遅滞なく組合に通知しなければならないこととされています。
- (3)損害評価
-
- 損害評価は,組合員の損害発生通知を受けて,農林水産大臣が定める損害認定準則により行なわれます。
- 組合と連合会は,共済事故の発生の都度,原則として合同で現地調査を行ない,現地調査終了後,それぞれの損害評価会の意見を聴いて損害の額を認定します。
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9. 共済金
特定園芸施設1棟ごとに,損害額が共済価額の1割または3万円のいずれかを超える場合に支払われます。
| 共済金の支払額=損害額×共済金額÷共済価額 |
| 損害額=(特定園芸施設,附帯施設または施設内農作物の被害の合計−残存物価額・賠償金等)+特定園芸施設撤去費用の損害額 |
なお,特定園芸施設撤去費用の損害額は,撤去に要した費用が100万円を超えるとき,または特定園芸施設本体の損害割合が50%(ガラス室は35%)を超えるときのいずれかに該当する場合に加算することとなります(ただし,当該費用の支払対象となる施設区分に限ります)。
10. 組合,連合会および政府の責任分担
園芸施設共済の責任分担は,1棟ごとの超過損害歩合再保険方式と年間超過損害歩合再保険方式の2つの方式が併用されます。
- 1棟ごとの超過損害歩合再保険方式
- 特定園芸施設ごとの共済金額のうち,原則として組合が1割を責任分担し,残りの9割を連合会の保険に付し,連合会は3割を超える損害対応する責任部分の100分の95について政府に再保険します。
- 年間超過損害歩合再保険方式
- 1棟ごとの超過損害歩合再保険方式に加えて,事業年度ごとに,連合会は経過総保険金額の通常標準被害率を超える部分の100分の95について政府に再保険します。
- (注)
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- 通常標準被害率は,年間超過損害歩合再保険方式における通常災害部分と異常災害部分を決めるための基礎となる被害率です。
- 経過総保険金額は,事業年度中に連合会が実質的に責任を負った保険金額(経過保険金額)の合計額であり,次式により算定します。
-
| 経過総保険金額=煤i経過保険金額) |
| 経過保険金額=保険金額×事業年度内に経過した共済責任期間÷24 |
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