園芸施設共済
特定園芸施設(ガラス室およびプラスチックハウス),附帯施設および施設内農作物を補償対象とする共済です。
加入
- 設置面積が一定規模以上の特定園芸施設を所有する方が加入できます。
- 所有する特定園芸施設の全てについて加入して頂く必要があります。
- 附帯施設および施設内農作物については,組合が共済目的として定めている場合に加入できますが,特定園芸施設と併せて加入しなければなりません。
補償対象となる災害
- 風水害
- ひょう害
- 雪害
- その他の気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害
- 火災
- 破裂
- 爆発
- 航空機の墜落および接触
- 航空機からの落下物
- 車両およびその積載物の衝突・接触
- 病虫害
- 鳥獣害
補償期間(共済責任期間)
- 原則として,共済掛金の支払いを受けた日の翌日から1年間です。
共済掛金
- 掛金 = 補償対象金額 × 掛金率
- 掛金率は,過去一定年間の被害率を基礎として定められています。
- 掛金率は,一般に3年ごとに改定が行なわれます。
- 組合員ごとに8,000万円の補償金額(共済金額)を限度として,国が掛金の50%を負担します。
共済金のお支払い
- 特定園芸施設1棟ごとに,損害額が共済価額の1割または3万円のいずれかを超える場合に,共済金をお支払いします。
- 特定園芸施設撤去費用の損害額は,撤去に要した費用が100万円を超えるとき,または特定園芸施設本体の損害割合が50%(ガラス室は35%)を超えるときのいずれかに該当する場合に加算します(ただし,当該費用の支払対象となる施設区分に限ります)。
ページ先頭へ戻る