昭和39年5月14日 認可
第1条この連合会は,農業災害補償法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)に基づき,この連合会の会員たる農業共済組合がその行う共済事業によってその組合員に対して負う共済責任を相互に保険することを目的とする。
第2条この連合会は,山口県農業共済組合連合会という。
第3条この連合会の区域は,山口県の区域とする。
第4条この連合会の事務所は,山口県山口市に置く。
2この連合会は,必要があるときは,出張所を設けることができる。
第5条この連合会は,次に掲げる種類の事業を行うものとする。
第6条この連合会の事業年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
第7条この連合会の公告は,この連合会の事務所の掲示板に掲示してこれを行う。
2前項の公告の内容は,必要があるときは,書面をもって会員に通知し又は毎日新聞、朝日新聞並びに読売新聞に掲載するものとする。
第8条この連合会の会員たる資格を有するものは,この連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合(以下「組合」という。)とする。
2前項の組合は,すべてこの連合会の会員となる。
第9条この連合会の会員は,各1個の議決権を有する。
第10条この連合会に,次の各号に掲げる事項を記載した会員名簿を備える。
第11条この連合会が会員に対してする通知又は催告は,会員名簿の記載したその者の住所に,その者が別に通知又は催告を受ける場所を通知したときは,その場所にあててするものとする。
2前項の通知又は催告は,通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
第12条会員は,次の事由によって脱退する。
第13条理事は,毎事業年度1回5月又は6月に通常総会を招集する。
2理事は,次の各号に掲げる場合には,総会を招集する。
3理事は,前項第2号の請求があったときは,その請求のあった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
第14条次の各号に掲げる場合には,監事が総会を招集する。
第15条次に掲げる事項は,総会の議決を経なければならない。
第16条総会の招集は,その会日から10日前までに,その会議の目的たる事項,日時及び場所を会員に通知して行うものとする。
第17条総会では,前条の規定によりあらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。ただし,法令又はこの定款の規定により特別議決を要する事項を除き,緊急を要する事項及び軽微な事項については,この限りでない。
第18条総会は,会員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2前項に規定する会員の出席がないときは,理事又は監事は,20日以内に更に総会を招集しなければならない。この場合には,前項の規定にかかわらず議事を開き議決することができる。ただし,第21条に規定する議決については,この限りではない。
第19条議長は,総会において総会に出席した会員の代表者のうちから会員がこれを選任する。
2議長は,会員として総会の議決に加わる権利を有しない。
第20条総会の議事は,出席した会員の議決権の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第21条第15条第1号及び第9号に掲げる事項に係る議決は,前条の規定にかかわらず,その議決権の3分の2以上の多数によるものとする。
第22条総会の会日は,総会の議決によりこれを続行し,又は延期することができる。
2前項の規定により続行され,又は延期された総会には,第16条の規定を適用しない。
第23条会員は,総会において第16条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき,書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。
2前項の規定により議決権を行う者は,これを出席者とみなす。
3第1項の規定により書面をもって議決権を行おうとする会員は,あらかじめ通知のあった事項につき,書面にそれぞれ賛否を記入してこれに署名又は記名押印の上,総会の会日の前日までにこの連合会に提出しなければならない。
4代理人は,代理権を証する書面をこの連合会に提出しなければならない。
第24条会員は,総会においてこの連合会と当該会員の関係について議決を行う場合においては,当該議決については議決権を有しない。
第25条総会においては,会議の議事録を作り,これに開会の日時及び場所,会員及びその議決権の総数,出席者及びその議決権の総数,議事の要領並びに議決した事項及び賛否の数を記載するものとする。
2議事録には,議長及び議長の指名した出席者2人以上が署名し,又は記名押印するものとする。
第26条理事は,定款,保険規程,総会の議事録及び会員名簿を事務所に備えて置かなければならない。
2会員及び債権者は,前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
第27条理事は,通常総会の会日から1週間前までに,事業報告書,財産目録,貸借対照表,損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し,かつ,これらを事務所に備えて置かなければならない。
2会員及び債権者は,前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
3第1項に掲げる書類を通常総会に提出するときは,監事の意見書を添付しなければならない。
第28条法令又はこの定款に定めるもののほか,総会の議事の運営に関し必要な事項は,総会議事運営規則で定める。
2前項の総会議事運営規則は,総会において定める。
第29条この連合会に,次の役員を置く。
2前項の第1号の理事の定数のうち少なくとも5人は会員たる組合の組合員で法人でないもの又は会員たる組合の組合員である法人の業務を執行する役員でなければならない。
第30条役員は,附属書役員選任規程の定めるところにより,会員が総会において選任する。
第31条理事は,会長及び副会長各1人を互選するものとする。
2会長は,この連合会を代表し,その業務を総理する。
3副会長は,会長を補佐してこの連合会の業務を掌理する。
4会長に事故があるとき又は欠けたときは,副会長がその職務を代理し,又はその職務を行い,会長及び副会長に事故があるとき又は欠けたときは,理事の互選によりその職務を代理する者又はその職務を行う者1人を定める。
第32条この連合会の事業の運営について,次に掲げる事項は,理事会においてこれを決定する。
第33条 理事会は,会長が招集する。
2理事会の議事は,理事の過半数でこれを決する。
3理事会の議長は,会長とする。
4前各号に規定するもののほか,理事会の運営に関し必要な事項は,理事会運営規則で定める。
5前項の理事会運営規則は,理事会において定める。
第34条監事は,次の職務を行う。
2監事は,少なくとも毎事業年度2回,前項第1号及び第2号の監査を行い,その結果につき総会及び理事会に報告し意見を述べなければならない。
3前2項に規定するもののほか,監査について必要な事項は監事監査規則で定める。
4前項の監事監査規則は,監事が定め,総会の承認を受けるものとする。
第35条役員の任期は,3年とし,前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
2定数の補充又は第37条第1項の規定による改選により就任した役員の任期は,前項の規定にかかわらず,退任した役員の残任期間とする。ただし,全員の改選により,就任した役員の任期については,3年とし,就任の日から起算する。
3役員の数が,その定数を欠くに至った場合においては,任期の満了又は辞任によって退任した役員は,後任の役員が就任するまで,なおその職務を行う。
第36条役員は,その任期満了前に,附属書役員選任規程第5条第2号から第4号までに掲げる者となったときは,退任する。
第37条役員は,総会員の5分の1以上の請求により,任期中でも総会においてこれを改選することができる。
2前項の規定による請求は,理事の全員又は監事の全員について,同時にこれをしなければならない。ただし,法令,法令に基づいてする行政庁の処分,定款又は保険規程の違反を理由とする改選の請求は,この限りでない。
3第1項の規定による請求は,改選の理由を記載した書面をこの連合会に提出してしなければならない。
4前項の規定による書面の提出があったときは,この連合会は,総会の会日から7日前までに,役員に対し,その書面を送付し,かつ,総会において弁明する機会を与えるものとする。
第38条役員は,法令,法令に基づいてする行政庁の処分,定款,保険規程及び総会の決議を遵守し,この連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2役員がその任務を怠ったときは,その役員は,この連合会に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは,その役員は,第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき,事業報告書,財産目録,貸借対照表,損益計算書及び剰余金処分案若しくは不足金処理案に虚偽の記載をし,又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも,また同様とする。
第39条理事は,監事又は職員と,監事は,理事又は職員と相兼ねてはならない。
第40条この連合会が理事と契約をするときは,監事がこの連合会を代表する。この連合会と理事との訴訟についても,また同様とする。
第41条役員には報酬を支給する。
第42条この連合会に参事その他の職員を置く。
2参事の選任及び解任は,理事の過半数によって決する。
3職員(参事を除く。)の任免は,会長が理事会の承認を得て行う。
4参事は,理事会の決定により,事務所において,この連合会の事業に関する一切の業務を理事に代って行う権限を有する。
5職員は,参事の指揮を受けて,この連合会の事務に従事する。
第43条会員は,総会員の10分の1以上の同意を得て,理事に対し,参事の解任を請求することができる。
2前項の規定による請求は,解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3前項の規定による書面の提出があったときは,理事は,当該参事の解任の可否を決するものとする。
4理事は,前項の可否を決する日の7日前までに当該参事に対して第2項の書面を送付し,かつ,弁明する機会を与えるものとする。
第44条職員に対する給与は,職員給与規則の定めるところによる。
2職員が退職するときは,この連合会は,職員退職給与規則の定めるところにより,これらの者に対し,退職給与金を支給する。
3この連合会は,前項の退職給与金に充てるため,職員退職給与規則の定めるところにより,毎事業年度退職給与金引当金を積み立てるものとする。
4第1項の職員給与規則及び第2項の職員退職給与規則は,会長が理事会の承認を得て定め,更に総会の承認を受けるものとする。
第44条の2この連合会に,顧問を置く。
2顧問は,学識経験を有する者のうちから会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3顧問には,総会の議決により報酬を支給する。
第45条この連合会の会計は,次の勘定に区分して経理する。
2第5条第2号に規定する事業に係る経理は,前項第6号の勘定に含めて行う。
第46条この連合会は,毎事業年度の終りにおいて,支払備金として,次の金額から政府から受けるべき再保険金及び再保険料の返還金に相当する金額を差し引いて得た金額を積み立てるものとする。
第47条この連合会は,毎事業年度の終わりにおいて,責任期間が翌事業年度以降にわたる共済に係る保険事業について,それぞれ次の金額を責任準備金として積み立てるものとする。
2前項第2号又は第3号のまだ経過しない責任期間に対する金額は,当該責任期間がその始期の属する月の翌月の初日から始ったものとみなして月割で計算する。
3第1項第4号の金額は,当該責任期間がその始期の属する月の16日から始まったものとみなして,責任期間中の予定利息を加味して計算する。
4この連合会の行う,第5条第2号に規定する事業に係る責任準備金については,第1項第3号及び第2項の規定を準用する。
第48条この連合会は,第45条第1項第1号の勘定にあっては,共済目的の種類ごとに,次の各号に掲げる場合に該当するときは,毎事業年度の剰余金中当該各号に掲げる金額を当該勘定に係る法第132条第1項において準用する法第101条の準備金(以下「不足金てん補準備金」という。)として積み立てるものとする。
2この連合会は,第45条第1項第2号の勘定にあっては,当該勘定に係る毎事業年度の剰余金中その金額の2分の1に相当する金額同項第5号,第6号及び第7号の勘定にあっては,当該勘定に係る毎事業年度の剰余金中その金額の3分の2に相当する金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。
3この連合会は,第45条第1項第3号の勘定にあっては,果樹共済再保険区分ごとに,毎事業年度の剰余金中当該果樹共済再保険区分に係る果樹剰余金配分額(当該勘定に係る毎事業年度の剰余金の金額を,果樹共済再保険区分ごとに,過去の収支の差額を基準として総会の議決を経て配分して得た金額をいう。以下同じ。)の2分の1に相当する金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。
4この連合会は,第45条第1項第4号の勘定にあっては,畑作物共済再保険区分ごとに,毎事業年度の剰余金中当該畑作物共済再保険区分に係る畑作物剰余金配分額(当該勘定に係る毎事業年度の剰余金の金額を,畑作物共済再保険区分ごとに,過去の収支の差額を基準として総会の議決を経て配分して得た金額をいう。以下同じ。)の2分の1に相当する金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。
第49条この連合会は,農作物共済について,共済目的の種類ごとに,保険金の支払に不足を生ずる場合には,当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。
2この連合会は,果樹共済について,果樹共済再保険区分ごとに,保険金の支払に不足を生ずる場合には,当該果樹共済再保険区分に係る不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。
3この連合会は,畑作物共済について,畑作物共済再保険区分ごとに,保険金の支払に不足を生ずる場合には,当該畑作物共済再保険区分に係る不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。
4この連合会は,園芸施設共済について,保険金の支払に不足を生ずる場合には,不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。
第50条この連合会は,第45条第1項第1号の勘定について,共済目的の種類ごとに,毎事業年度の剰余金中当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。
2この連合会は,第45条第1項第2号,第5号,第6号及び第7号の勘定について,毎事業年度の剰余金から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。
3この連合会は,第45条第1項第3号の勘定について,果樹共済再保険区分ごとに,毎事業年度の剰余金中当該果樹共済再保険区分に係る果樹剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。
4この連合会は,第45条第1項第4号の勘定について,畑作物共済再保険区分ごとに,毎事業年度の剰余金中当該畑作物共済再保険区分に係る畑作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。
第51条この連合会は,農作物共済について,共済目的の種類ごとに,保険金の支払に不足を生ずる場合であって,当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは,当該共済目的の種類に係る特別積立金を保険金の支払に充てるものとする。
2この連合会は,果樹共済について,果樹共済再保険区分ごとに,保険金の支払に不足を生ずる場合であって,当該果樹共済再保険区分に係る不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは,当該果樹共済再保険区分に係る特別積立金を保険金の支払に充てるものとする。
3この連合会は,畑作物共済について,畑作物共済再保険区分ごとに,保険金の支払に不足を生ずる場合であって,当該畑作物共済再保険区分に係る不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは,当該畑作物共済再保険区分に係る特別積立金を保険金の支払に充てるものとする。
4この連合会は,第45条第1項第1号から第7号までの勘定ごとに,毎事業年度,不足金てん補準備金の金額をその補てんに充て,なお不足金を生ずる場合に限り,特別積立金を当該不足金の補てんに充てることができるものとする。
5この連合会は,総会の議決を経て,特別積立金を法第132条第1項において準用する法第95条後段に規定する費用並びに法第132条第1項において準用する法第96条及び法第96条の2第1項に規定する施設をするのに必要な費用の支払に充てることができるものとする。
6この連合会は,共済目的の種類別の農作物共済,果樹共済再保険区分別の果樹共済,畑作物共済再保険区分別の畑作物共済,園芸施設共済及び任意共済の区分ごとに,特別積立金を規則第25条第4項の規定による交付金の支払に充てるものとする。
7この連合会は,前各項に規定する場合のほか,総会の議決を経て,特別積立金をこの連合会の行う保険事業に関し,必要な費用として農林水産大臣の定める費用の支払に充てることができるものとする。
第52条この連合会は,第45条第1項第8号の勘定について残金が生じたときは,翌事業年度の業務の執行に要する経費に充てるため繰り延べるものとする。
第53条この連合会の余裕金の運用は,次の方法によるものとする。
2前項の規定による余裕金の運用は,同項各号の運用方法につき,それぞれ理事会において決定した額を限度として行うものとする。
第54条この連合会は,会員たる農業共済組合の組合員が脱退したときで,当該会員から当該組合員が納付したきょ出金の払戻しに充てるために必要な額の資金を交付すべきことの申請があったときは,当該請求に係る額の資金を当該会員に交付する。
2前項の申請書には,会員たる農業共済組合の組合員のきょ出の詳細を記載した書類,その他必要な書類を添付しなければならない。
第55条この連合会は,会員が農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成11年法律第69号)による廃止前の農業共済基金法(昭和27年法律第202号。以下「廃止前基金法」という。)第46号第1項の規定により徴収したきょ出金の額と会員が農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和46年法律第79号)による改正前の基金法(以下「旧基金法」という。)第47条第1項及び第2項の規定により徴収した特別きょ出金の額とを合計して得た額から会員が廃止前基金法第49条第1項から第3項までの規定により払いもどしたきょ出金に相当する金額と会員が旧基金法第49条第1項から第3項までの規定により払いもどしたきょ出金に相当する金額とを合計して得た額を差し引いて得た額(以下「きょ出金払いもどし対象額」という。)の100分の10に相当する金額に達するまで,毎事業年度,きょ出金払いもどし対象額の100分の1に相当する金額以上の金額をきょ出金払いもどし準備金として積み立てるものとする。
1この定款は,昭和39年2月1日から施行する。
2この定款第81条,第92条,第103条,第111条,第130条,第134条,第138条,第140条並びに第141条第3項及び第4項の規定は,昭和39年4月1日から適用するものとし,同年3月31日以前についてはなお改正前の定款(以下「旧定款」という。)第53条,第57条,第58条及び第59条の規定の例によるものとする。
3この定款第71条,第73条から第77条まで,第79条及び第80条の規定は,水稲については昭和39年産のものから,麦については,昭和40年産のものから適用するものとし,昭和38年以前の年産の水稲及び昭和39年以前の年産の麦についてはなお旧定款第10条,第11条第1号,第12条,第13条第2号,第16条,第17条及び第18条までの規定の例によるものとする。
4この定款第135条から第137条まで,第139条,第141条第1項及び第2項,第142条並びに第143条の規定は,昭和39事業年度の決算及び決算に係る剰余金の処分又は不足金の処理から適用するものとし,昭和38事業年度以前の決算及び決算に係る剰余金の処分又は不足金の処理については,なお旧定款第54条から第56条の4までの規定の例によるものとする。
5この定款第52条中建物共済に係る部分の規定,第3章第5節の規定及び第4章(第119条,第120条,第121条を除く。)の規定は,別に総会で定める日から適用するものとし,その前日以前についてはなお旧定款第11条第3号,第12条,第13条第3号,第15条から第17条まで,第20条,第23条から第23条の4まで,第23条の6,第23条の8から第23条の23まで,第28条の2から第28条の6まで,第28条の7において準用する第17条,第20条,第25条,第26条,第27条,第28条及び第31条,第31条の3並びに第58条第2項(昭和41年4月1日以後の契約分を除く。)の規定の例によるものとする。
この場合において,別に総会で定める日までの間は,この定款第14条第5項の2中「建物共済」とあるのは「任意共済」と,「第112条第1項」とあるのは「付則第5項の規定によりその例によるものとされる旧定款第23条第1項」と,この定款第119条,第120条第1項及び第121条中「建物共済」とあるのは,「建物短期共済第1種,建物短期共済第2種及び団体建物共済」と読み替えるものとする。
6この定款の施行の際,現に旧定款の規定によりこの連合会と会員との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る保険関係は,農作物共済又は蚕繭共済の共済関係に係るこの定款(農作物共済の共済関係に係るものにあっては,第3項の規定によりその例によるものとされる旧定款第10条)の規定による保険関係としてこの連合会と会員との間に引き続き存するものとみなす。
7この定款の施行の際現に存する保険料及び賦課金を徴収し,又は保険料の返還若しくは払戻しを受ける権利及び保険金の支払を受け,又はその返還を受ける権利の時効については,なお従前の例による。
8この連合会は,昭和38事業年度の決算に係る剰余金の処分又は不足金の処理の終了後直ちに旧定款第56条(第4項の規定によりその規定の例によるものとされる場合を含む。)の規定により積み立てられた法定積立金の金額のうち同条第1号に掲げる保険事業の区分に係る金額を総会の議決を経て同号の保険事業の種類ごとに過去の収支の差額を基準として配分し,農作物共済に係る保険事業にあっては当該保険事業に係るものとされた当該配分に係る金額を総会の議決を経て更に共済目的の種類ごとに過去の収支の差額を基準として配分し,それぞれ当該共済目的の種類に係るものとされた当該配分に係る金額をこの定款第134条第1項第1号の勘定に係る不足金てん補準備金として,蚕繭共済に係る保険事業及び家畜共済に係る保険事業にあってはそれぞれ当該保険事業に係るものとされた当該配分に係る金額を同項第2号及び第3号の勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。
9この連合会は,昭和38事業年度の決算に係る剰余金の処分又は不足金の処理の終了後直ちに旧定款第56条の2(第4項の規定によりその規定の例によるものとされる場合を含む。)の規定により積み立てられた無事戻し積立金の金額のうち旧定款第56条第1号に掲げる保険事業の区分に係る金額を農作物共済に係るもの及び蚕繭共済に係るものごとに旧定款第58条第1項に規定する区分の方法の例により区分し,農作物共済に係る保険事業にあっては当該保険事業に係るものとされた当該区分に係る金額を総会の議決を経て共済目的の種類ごとに過去の収支の差額を基準として配分し,それぞれ当該共済目的の種類に係るものとされた当該配分に係る金額をこの定款第134条第1項第1号の勘定に係る無事もどし積立金として,蚕繭共済に係る保険事業にあっては,当該保険事業に係るものとされた当該区分に係る金額を同項第2号の勘定に係る無事戻し積立金として積み立てるものとする。
10この連合会は,昭和38事業年度の決算に係る剰余金の処分又は不足金の処理の終了後直ちに旧定款第56条の3(第4項の規定によりその規定の例によるものとされる場合を含む。)の規定により積み立てられた特別積立金の金額のうち旧定款第56条第1号に掲げる保険事業の区分に係る金額を総会の議決を経て同号の保険事業の種類ごとに過去の収支の差額を基準として配分し,農作物共済に係る保険事業にあっては当該保険事業に係るものとされた当該配分に係る金額を総会の議決を経て更に共済目的の種類ごとに過去の収支の差額を基準として配分し,それぞれ当該共済目的の種類に係るものとされた当該配分に係る金額をこの定款第134条第1項第1号の勘定に係る特別積立金として,蚕繭共済に係る保険事業及び家畜共済に係る保険事業にあっては,それぞれ当該保険事業に係るものとされた当該配分に係る金額を同項第2号又は第3号の勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。
11第5項に規定する日の前日において現に旧定款の規定によりこの連合会と会員又は建物共済加入者との間に存するこの定款第3章第5節に規定する建物共済に係る保険事業の保険関係又はこの定款第4章に規定する共済事業の共済関係以外の任意共済に係る保険事業の保険関係又は任意共済の共済関係については,同項に規定する日以後も引き続き存するものとする。ただし,この連合会と当該建物共済加入者が協議して別段の定めをしたときはこの限りでない。
12第5項及び前項の規定によりこの連合会と会員又は農機具更新共済加入者との間に存する更新任意共済の保険事業の保険関係又は更新任意共済の共済関係に係る財務及び会計については,当分の間,なお旧定款第5章の規定の例によるものとする。
1この定款の変更は,認可の日から施行する。
2第28条にかかる役員定数の変更は,昭和39年6月就任の役員任期満了後よりこれを適用するものとし,それまではなお従前の規定によるものとする。
1この定款の変更は,昭和42年4月1日から施行する。ただし,第136条の改正規定は,農林水産大臣の認可のあった日から施行し,変更後の定款第166条第1項の規定は,昭和41年度の決算から適用するものとする。
2この定款の変更の施行の際現に存する死廃病傷共済の共済関係に係る保険関係については,この定款の変更の施行の日の属する当該死廃病傷共済の共済掛金期間の満了の時(その時までに当該死廃病傷共済の共済目的たる家畜が改正後の農業災害補償法第111条の5の包括共済関係に係る家畜共済に付されたときは,当該死廃病傷共済の共済目的たる家畜については,その包括共済関係に係る共済責任の始まる時)までは,なお従前の例による。
3前項の死廃病傷共済の共済関係に係る保険関係が当該死廃病傷共済の共済目的たる家畜が前項の包括共済関係に係る家畜共済に付されたことにより消滅したときは,この連合会は,そのまだ経過しない期間に対する保険料を会員に払い戻すものとする。
4前項の規定により払い戻す保険料は,改正後の定款の規定により払い込むべき保険料と相殺するものとする。
5この定款の変更の施行の際現に存する生産共済の共済関係に係る保険関係については,なお従前の例による。
1この定款の変更は,昭和42年4月1日から施行する。ただし,第167条第2項の改正規定は,昭和41年度の決算から適用するものとする。
1この定款の変更は,昭和43年7月1日から施行する。
2この定款の変更の施行の際現に存する建物共済の共済関係及び建物共済に係る保険事業の保険関係については,この定款の変更の施行の日の属する当該建物共済の共済責任期間の満了の日までは,なお従前の例による。
3この定款の変更の施行の際現に変更前の定款の規定によりこの連合会と会員又は建物共済加入者との間に存するこの定款第3章第5節に規定する建物共済に係る保険事業の保険関係又はこの定款第4章に規定する共済事業の共済関係以外の任意共済に係る保険事業の保険関係又は任意共済の共済関係については,この定款の変更の施行の日以後も引き続き存するものとする。ただし,この連合会と当該建物共済加入者が協議して別段の定めをしたときは,この限りでない。
4前項の規定によりこの連合会と会員又は建物共済加入者との間に存する更新任意共済の保険事業の保険関係又は更新任意共済の共済関係に係る財務及び会計については,なお従前の例による。
5この定款の変更の施行の際現に存する建物共済の共済関係に係る共済責任期間の満了の日の翌日に共済掛金の払込みを受けた場合には,この定款第120条の規定にかかわらず,当該共済関係に係る共済責任はその払込みを受けた日の午前零時から始まるものとする。
6改正後の定款第81条第1項の規定は,昭和43事業年度(農業災害補償法(以下「法」という。)第85条の6第1項の共済事業を行う市町村にあっては,昭和43会計年度)における連合会無事もどし(法第132条において準用する法第102条の規定による払い戻しをいう。以下同じ。)の請求から適用する。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。ただし,改正後の附録第1は,昭和43事業年度の決算に係る剰余金から適用する。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
2改正後の定款第55条第1項の規定は,この定款の変更の施行の日の前日以後に到来する払込期限に係る延滞金の額の計算について適用し,同日前に到来した払込期限に係る延滞金の額の計算については,なお従前の例による。
1この定款の変更は,昭和47年4月1日から施行する。
2改正後の定款(以下「新定款」という。)第77条第2項の規定は,水稲については昭和47年産のものから,麦については昭和48年産のものから適用するものとし,昭和46年以前の年産の水稲及び昭和47年以前の年産の麦については,なお改正前の定款(以下「旧定款」という。)第77条第2項の規定の例による。
3この定款の変更の施行前に開始し,この定款の変更の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する払込保険料については,なお従前の例による。
4旧定款第177条第1項の規定により積み立てられたきょ出金払い戻し準備金は,新定款第176条の規定により積み立てられたきょ出金払い戻し準備金とみなす。
5農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和46年法律第79号)による改正前の農業共済基金法(昭和27年法律第202号)第47条第1項及び第2項の規定により納付された特別きょ出金は,新定款第175条第1項の規定の適用については,農業共済基金法第46条第1項の規定により納付されたきょ出金とみなす。
1この定款の変更は,昭和48年4月17日から施行する。ただし,目次を削る部分の規定,第7章を削る規定及び次項の規定は,果樹保険臨時措置法(昭和42年法律第93号)の失効の時から施行する。
2前項ただし書に規定する時に現に存する変更前の定款第7章の規定に基づく果樹保険の保険契約に係る保険事業に関しては,同章の規定は,同項ただし書に規定する事後も,なおその効力を有する。
1この定款の変更は,農林水産大臣より認可のあった日から施行する。ただし,第88条の改正規定については,昭和49年産より適用する。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
1この定款の変更は,昭和52年2月1日から施行する。ただし,第81条,第92条,第95条,第96条,第100条,第103条の11,第103条の13,第169条から第172条まで及び付録の改正に係る部分の規定は昭和52年4月1日から施行する。
2改正後の定款(以下「新定款」という。)第71条から第75条まで,第77条,第77条の2及び第79条の規定は,水稲については昭和52年産のものから,麦については昭和53年産のものから適用するものとし,昭和51年以前の年産の水稲及び昭和52年以前の年産の麦については,なお改正前の定款(以下「旧定款」という。)第71条から第75条まで,第77条及び第79条の規定の例による。
3この定款の変更の施行前に開始し,この定款の変更の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する保険金額及び保険金については,なお従前の例による。
4この定款の変更の施行前の各事業年度に属する各事業年度(共済事業を行う市町村にあっては,各会計年度)に係る各会員の法第102条の規定による払い戻し金は,当該各事業年度(共済事業を行う市町村にあっては,当該各会計年度)の前各事業年度(共済事業を行う市町村にあっては,前各会計年度)において規則第24条第1項の規定により無事戻しの限度とされる金額に相当する金額を無事戻ししたとすれば,当該事業年度(共済事業を行う市町村にあっては,当該会計年度)において同項の規定により無事戻しの限度とされる金額とみなす。
1この定款の変更は,農林大臣の認可のあった日から施行する。
1この定款の変更は,昭和54年4月1日から施行する。
1この定款の変更は,昭和55年6月1日から施行する。
2この定款の変更の施行の際現に存する建物総合共済の共済関係については,この定款の変更の施行の日の属する当該共済関係の共済責任期間の満了の日までは,なお従前の例による。ただし,建物共済加入者がその建物総合共済の共済関係に係る共済責任期間のうちまだ経過しない期間(以下「未経過共済責任期間」という。)について,地震等による災害を共済事故とする旨の申出をし,この連合会がその申出を承諾し,かつ,当該建物共済加入者が附則第5項の共済掛金の差額を払い込んだ場合においては,当該共済関係に係る未経過共済責任期間につき,改正後の定款の規定を適用する。
3前項の承諾には,改正後の定款第117条の規定を準用する。
4この連合会は附則第2項の規定による承諾をしたときは,当該申出に係る共済関係に係る共済掛金の増額をするものとする。
5建物共済加入者は,この連合会が前項の規定により共済掛金の増額をしたときは,附則第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して2週間以内に当該未経過共済責任期間に対する共済掛金の差額をこの連合会に払い込まなければならない。
6前項に規定する払込期限を過ぎて共済掛金の差額の払込みを受けたときは,この連合会は,あらためて附則第2項の申出があったものとみなして取り扱うものとする。
1この定款の変更は,昭和56年4月1日から施行する。
2変更後の定款第88条及び第91条の規定は,昭和56年産の蚕繭から適用するものとし,昭和55年以前の年産の蚕繭については,なお変更前の定款第88条及び第91条の規定の例による。
3変更後の定款第103条の3,第103条の5,第103条の6,第103条の8,第103条の11から第103条の13まで,第167条,第168条,第171条及び第172条の規定は,この定款の変更の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし,同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については,なお変更前の定款第103条の3,第103条の5,第103条の6,第103条の8,第103条の11から第103条の13まで,第167条,第168条,第171条及び第172条の規定の例による。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。ただし,変更後の建物共済に係る規定は,昭和58年11月1日から適用する。
2この連合会の会員たる農業共済組合又はこの連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が所有し又は管理する建物に係る建物共済については,この定款の変更の施行の日以後に行われる当該建物共済に係る共済掛金率の変更についての農林水産大臣の承認の日まではなお従前の例による。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
1この定款の変更は,昭和61年4月1日から適用する。
2変更後の第96条の規定は,この定款の変更の施行の日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し,同日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については,なお従前の例による。
3変更後の第103条の29の規定は,この定款の変更の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し,同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については,なお従前の例による。
この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
1この定款の変更は,平成元年8月1日から施行する。
2この定款の変更の施行の際,現に存する農機具共済の共済関係については,この定款の変更の日の属する当該農機具共済の共済責任期間の満了の日までは,なお従前の例による。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。ただし,変更後の建物共済に係る規定は,平成元年11月1日から適用する。
2この連合会の会員たる農業共済組合又はこの連合会の区域内に住所を有する農業協同組合,若しくは農業協同組合連合会が所有し,又は管理する建物に係る建物共済については,この定款の変更の施行の日以後に行われる当該建物共済に係る共済掛金率の変更についての農林水産大臣の承認の日まではなお従前の例による。ただし,変更後の建物共済に係る第122条の規定は,平成元年11月1日から適用する。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
2農作物共済に係る変更後の定款の規定は,平成6年産の水稲及び麦から適用するものとし,平成5年以前の年産の当該農作物については,なお従前の例による。
3蚕繭共済に係る変更後の定款の規定は,平成6年産の蚕繭から適用するものとし,平成5年以前の年産の蚕繭については,なお従前の例による。
4果樹共済に係る変更後の定款の規定は,平成6年2月1日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし,同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については,なお従前の例による。
5畑作物共済に係る変更後の定款の規定は,平成5年11月1日以後に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る農作物から適用するものとし,同日前に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る当該農作物については,なお従前の例による。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
2変更後の定款の規定は,平成6年4月1日から適用する。
3この連合会の会員たる農業共済組合又はこの連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が所有し,又は管理する建物に係る建物共済については,この定款の変更の施行の日以後に行われる当該建物共済に係る共済掛金率の変更についての農林水産大臣の承認の日までは,なお従前の例による。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
2変更後の第55条の規定は,平成7年9月10日以後に払込期限が到来する保険料又は賦課金に係る延滞金の額の計算について適用し,同日前に払込期限が到来した保険料又は賦課金に係る延滞金の額の計算については,なお従前の例による。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
2変更後の定款の規定は,平成9年12月1日以後に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る農作物から適用するものとし,同日前に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る当該農作物については,なお従前の例による。
1この定款の変更は,平成11年4月1日から施行する。
2この定款の変更の施行の際現に存する建物共済の共済関係については,変更後の規定によるものとする。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
1この定款の変更は,平成12年4月1日から施行する。
2変更後の第72条,第77条及び第80条の規定は,平成13年産の麦から適用するものとし,平成12年以前の年産の麦については,なお従前の例による。
3変更後の第95条の規定は,平成12年4月1日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し,同日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については,なお従前の例による。
4変更後の第103条の18,第103条の20及び第103条の25の規定は,平成13年産の蚕繭から適用するものとし,平成12年以前の年産の蚕繭については,なお従前の例による。
5変更後の第103条の29及び第103条の33の規定は,平成12年4月1日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し,同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については,なお従前の例による。
6変更後の第221条第7項の規定は,平成12年4月1日から適用し,同日前に申請のあった場合はなお従前の例による。
7変更後の第223条第1項第5号及び第226条の規定は,改正法附則第3条第4項の認可により,農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継した日から適用するものとし,同日前の余裕金の運用及び事務の受託については,なお従前の例による。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。
2変更後の第126条の規定は,平成14事業年度から適用し,平成13事業年度以前については,なお従前の例による。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。ただし,第265条第1項第5号及び第268条の変更規定は,平成15年10月1日から施行する。
1この定款の変更は,平成16年4月1日から適用する。
2変更後の農作物共済に係る規定は,施行日以後に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係から適用し,施行日前に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係については,なお従前の例による。
3変更後の家畜共済に係る規定は,施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係から適用し,施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係については,なお従前の例による。
4変更後の収穫共済に係る規定は,平成17年産(なつみかんにあっては,平成18年産)の果樹に係る収穫共済の共済関係から適用し,平成16年(なつみかんにあっては,平成17年)以前の年産の果樹に係る収穫共済の共済関係については,なお従前の例による。
5変更後の畑作物共済に係る規定は,平成16年産(茶にあっては,平成17年産)から適用し,平成15年(茶にあっては,平成16年)以前の年産の農作物に係る畑作物共済の共済関係については,なお従前の例による。
6変更後の園芸施設共済に係る規定は,施行日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済の共済関係から適用し,施行日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については,なお従前の例による。
7変更後の任意共済に係る規定は,施行日以後に共済責任期間の開始する任意共済の共済関係から適用し,施行日前に共済責任期間の開始する任意共済については,なお従前の例による。
1この定款の変更は,平成18年6月1日より適用する。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可のあった日から適用する。
1この定款の変更は,平成20年6月1日より適用する。
1この定款の変更は,農林水産大臣の認可した日から施行する。
1この定款の改正は、農林水産大臣の認可のあった日から適用する。ただし、定款第29条第1項及び第2項並びに(定款附属書)山口県農業共済組合連合会役員選任規程(以下、役員選任規程という。)第3条第2項の改正は、認可のあった日以降に実施する役員選任より適用する。
2この定款の改正の際現に任期中の役員は、定款第35条第1項の規定にかかわらず平成22年6月30日に全役員が退任する。このため、改正後の役員定数に基づき選任された役員は、平成22年7月1日に就任し、任期は3年とする。
次の算式により算出された金額を合計して得た金額
ア 3ΣΣS(q1-p1)r
イ 3Σ{Sh・q2-(ΣS・p2i-Sh・Ps)}
Sは,この連合会の会員たる組合の当該事業年度にその共済責任期間が開始する当該共済目的の種類に係る農作物共済の共済事故等による種別(以下「対象農作物区分」という。)ごとの総共済金額
Shは,この連合会の会員たる組合の対象農作物区分に係る農作物異常責任保険金額の合計額
Sh=Σ(S-S・q1)
q1は,この連合会の会員たる組合の対象農作物区分に係る農作物通常標準被害率
q2は,この連合会の対象農作物区分に係る農作物異常標準被害率
P1は,この連合会の会員たる組合の対象農作物区分に係る農作物通常共済掛金標準率(法第85条第4項(法第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が指定した地域の全部又は一部をその区域に含む組合がその指定した地域において行う農作物共済の共済目的たる水稲に係るものにあっては,当該組合の当該事業年度にその共済責任期間が開始する水稲に係る農作物共済掛金標準率に当該水稲に係る法第86条第2項の農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率から当該組合の当該水稲に係る農作物異常共済掛金標準率に当該水稲に係る法第124条第1項第1号の農林水産大臣の定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率を,当該農作物通常共済掛金標準率から差し引いて得た率)
P2iは,この連合会の会員たる組合の対象農作物区分に係る農作物異常共済掛金標準率(法第85条第4項(法第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が指定した地域の全部又は一部をその区域に含む組合が指定した地域において行う農作物共済の共済目的たる水稲に係るものにあっては,当該組合の当該事業年度にその共済責任期間が開始する水稲に係る農作物異常共済掛金標準率に当該水稲に係る法第124条第1項第1号の農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率を,当該農作物異常共済掛金標準率から差し引いて得た率)
Psは,この連合会の対象農作物区分に係る農作物再保険料率(この連合会の会員たる組合のうち法第85条第4項(法第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が指定した地域の全部又は一部をその区域に含む組合がその指定した地域において行う農作物共済の共済目的たる水稲に係るものにあっては,この連合会の当該事業年度にその共済責任期間が開始する水稲に係る農作物再保険料率に当該水稲に係る法第136条第1項>の農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率を,当該農作物再保険料率から差し引いて得た率)
rは,この連合会の会員たる組合の対象農作物区分に係る農作物通常責任保険歩合

Lは,この連合会の当該事業年度の当該共済目的の種類に係る第一次限度額
Fは,この連合会の当該事業年度末における当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額
Suは,この連合会の当該事業年度の当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額