平成16年4月1日から新しいNOSAI制度がスタート!

NOSAI制度は,昭和22年(1947年)に設けられて以来,国の農業災害対策の重要な柱として,その時代の農業事情の変化に対応し,幾多の改正がなされてきました。

平成16年度の改正では,「食料・農業・農村基本法」が目指す望ましい農業構造の実現などをねらいに,「経営実態に応じた補償の選択の拡大」や「最近の農業生産の実態に即した補償」,「NOSAI団体の運営の合理化」などの視点から,各改正事項が実現しました。

以下,主な改正内容を紹介します。



農作物共済
引受方式と支払開始損害割合を農業者が選択して加入できるようになりました
組合等が共済規程等で定めた複数の引受方式の中から,選択できるようになりました。支払開始損害割合についても,農業者が選択できるようになりました。
水稲の減収と品質低下を補償する方式(品質方式)が導入されました
災害による収量の減少または品質の低下を伴う生産金額の減少を補てんの対象とする「品質方式」が新たに導入されました。この方式に加入するには,「収穫量を出荷伝票など客観的資料によって把握でき,また,品位等の検査を受けること」などの資格要件を満たすことが前提となります。
麦の災害収入共済方式に類区分が導入されました
小麦と大麦では被害率が異なることから,類区分(例えば「秋まき小麦」のように品種,栽培方法等による区分)を導入し,共済金の支払いなどを類区分の単位で行なうようになりました。

家畜共済
乳牛の子牛及び胎児が共済目的として追加されました
酪農家の生産する子牛に経済的価値の高いものが増加してきたことや,BSEの発生に伴い酪農経営における後継牛の確保が重要となったことから,乳牛の子牛・胎児についても,共済ニーズが高まったことにより追加されました。
死廃事故に係る共済金支払限度が導入されました
死廃事故が多発している農家には事故防止意識を持ってもらい,一方,低被害農家には,共済金の支払いをめぐる不公平感をなくしてもらうため,農家の飼養管理努力により防止が可能な死廃事故を対象として,共済金に一定の支払限度を設けることとなりました。
肉牛の胎児価額の算定方法が変わります
肉用牛の胎児価額は,従来は,母牛価額の2割とされていましたが,肉用牛の市場価格(交雑種の初生牛の取引価格等)を参考に算定する方法に変わりました。

果樹共済
全相殺方式および災害収入方式の地域指定制が廃止されます
従来の全相殺方式及び災害収入方式は,農林水産大臣による地域指定制となっていましたが,農家選択肢を拡大するため,この地域指定制が廃止されました。これにより,組合等がこれらの引受方式の実施を共済規程等で規定した場合は,生産量の概ね全量をJAへ出荷しているなどの個人要件を満たす農業者は,これらの方式に加入することができるようになりました。

畑作物共済
大豆共済に一筆単位方式が導入されました
畑作物共済に,水稲共済と同様の一筆単位方式が導入されました。組合等が共済規程等で一筆単位方式の実施を定めた場合に,農業者の選択により一筆単位方式に加入することができます。なお,補償割合は7割で,全筆加入する必要があります。
全相殺方式の地域指定制が廃止されます
従来の全相殺方式(大豆)は,農林水産大臣による地域指定制となっていましたが,農家選択肢を拡大するため,この地域指定制が廃止されました。これにより,組合等が共済規程等で全相殺方式の実施を規定した場合は,生産量の概ね全量をJAへ出荷しているなどの個人要件を満たす農業者は,全相殺方式に加入することができるようになりました。

園芸施設共済
特定園芸施設の撤去費用の補償方式が導入されました
園芸施設の大型化に伴い,台風等による倒壊により施設の撤去費用が多額となることから,その撤去費用が一定額を超えた場合(又は一定の損害割合を超えた場合)に補償する方式が導入されました。対象となる施設は,ガラス室(I類・II類)および鉄骨ハウス(プラスチックハウスIII類からVI類)です。
多目的ネットハウスが補償の対象に追加されました
防風や防ひょう,防虫,防鳥を目的として果樹園などに設置されている多目的ネットハウスが,新たに補償対象に追加されました。具体的には,施設全体がネットで被覆されており,かつ,骨格の主要部分が鋼材等により造られ,それらが鋼線により接続されている施設となります。
共済掛金国庫負担対象金額の限度が引上げられました
園芸施設共済の共済掛金国庫負担の対象となる共済金額は,従来4,000万円でしたが,近年,園芸施設が大型化していること等から,その限度額が8,000万円に引上げられました。

任意共済
共済金額の最高額が引き上げられました(建物共済)
建物共済の引受最高限度額について,火災共済は6,000万円に,総合共済は2,000万円に,それぞれの引き上げられました。ただし,火災共済と総合共済に同時に加入する場合は最高6,500万円までとなります。
失火見舞費用共済金が追加されました(建物共済)
自家の火災等によって第3者の物件に何らかの被害が生じた場合,それによって生じる見舞金等の費用に対して,新たに失火見舞費用共済金をお支払いできるようになりました。

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